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たんぽぽ舎です。【TMM:No2240

2014年8月1日() その2 地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします

                           転送歓迎

━━━━━━━

★1.川内原発に反対する緊急署名を開始 - 宮崎 -

 川内原発で重大事故が起これば立地地域と同様に壊滅的被害を受ける

                (青木幸雄 宮崎の自然と未来を守る会)

★2.東電株主代表訴訟第12回口頭弁論を傍聴して

 個々の被告(元幹部)から書面で初めて反論が出されました

 検察審査会議決(東電元3幹部起訴相当)は強い追い風です (冨塚元夫)

★3.人工的に起きたオクラホマの誘発地震

 私が地震学者として思い当たるのはシェールガスの採掘である

 「警戒せよ!生死を分ける地震の基礎知識」コラムその61  (島村英紀)

★4.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)

 ◇緊急シンポジウム - 低線量被曝と避難問題を考える

  89日(土)午後2時~ 於・京都大学

★5.新聞より

 ◇検察 起訴相当議決 ---大津波の恐れ報告 東電元会長出席の会議

  (8月1日 東京新聞より)

 ◇非常用電源水没、福島事故前も2度 元社員ら指摘 対応せず放置

  (8月1日 東京新聞より)

 ◇《本音のコラム》 鏡のむこう 鎌田 慧(ルポライター)

━━━━━━━

 

┏┓

┗■1.川内原発に反対する緊急署名を開始 - 宮崎 -

 │ 川内原発で重大事故が起これば立地地域と同様に壊滅的被害を受ける

 └────(青木幸雄 宮崎の自然と未来を守る会)

 

みなさまへ

「県民の生命を守る避難計画すら作れない川内原発に反対する緊急署名」を

開始しました。

 

宮崎県は、川内原発から最短54km、宮崎県中心部まででも約120km、最北の延

岡市まででも約170kmです。それも風下になりやすい東側に位置しています。

かつては新婚旅行のメッカとも言われた時期もありましたが、今は本来の自然

が売りの宮崎県です。世界最大級の綾照葉樹林や黒潮が沖を流れる太平洋での

サーフィン、鹿児島県と重なる霧島錦江湾国立公園などで知られます。宮崎牛

や早期水稲、園芸作物などでも知られるように農業を生産基盤としています。

宮崎県は原発立地県ではありませんが、川内原発で重大事故が起これば、立地

地域と同様に壊滅的被害を受けることになる「被害地元」です。

 

しかし、川内原発の再稼働にあたり、同意が必要ともされていません。こんな

おかしなことがまかり通っていいはずはありません。

 

そこで、9月の宮崎県議会を念頭に、実行委員会をつくり「県民の生命を守る

避難計画すら作れない川内原発に反対する緊急署名」を開始しました。実行委

員会名は、「原発避難を考える緊急署名の会」。呼びかけ人は1週間のうちに、

県内から243名に達しました。署名は宮崎県知事と宮崎県議会議長宛で831

必着です。知事には申入れ、県議会には請願を行なう予定です。

 

チラシと署名用紙は下記に掲載しています。全国からの署名も歓迎です。

みなさまの力も貸してください。

 

尚、チラシには(株)環境総合研究所のシミュレーションシステム

Super AIR3DNPPによる川内原発からの放射性物質拡散試算図を掲載しました。

(当ホームページ掲載許可済、無断転載禁止)

「宮崎の自然と未来を守る会」ホームページ

 http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~sizenmirai/

 

 

┏┓

┗■2.731()、東電株主代表訴訟第12回口頭弁論を傍聴して

 │ 個々の被告(元幹部)から書面で初めて反論が出されました

 │ 今日の検察審査会議決(東電元3幹部起訴相当)は強い追い風です

 └────(冨塚元夫 たんぽぽ舎ボランティア)

 

 前回6月19日の第11回口頭弁論において、原告側・河合弁護士は「地震・

津波の予見に正確な年月日の予想などあるはずがなく、被告の主張が正しけれ

ば、永久に研究だけ継続すればよいことになる。どの程度の具体性があれば、

対策をとるというのかはっきり述べよ」と反論した。

 

 今回の口頭弁論では、被告はそれぞれ3つのグループに分かれて反論してき

ました。書面で。第1グループは荒木、南、勝俣、清水(代表取締役グルー

プ)で、「14メートルの津波の可能性があるという報告は受けておらず、知ら

なかった」と主張しました。信じがたい主張です。

 第2のグループは榎本、服部、武黒、武藤(原子力担当取締グループ)で、

大津波・地震の可能性を知っており、「対策を立てた」という主張です。

 第3のグループはその他取締役で、「大津波の可能性は知らなかった」とい

う主張です。

 

 これに対し原告側は、元幹部の東電取締役会議の議題・議論内容、資料、結

論、出席者名簿などの提出を求めました。特に平成18511日の研究会では、

14メートル津波の可能性、全電源喪失、メルトダウンの可能性を認め、対策を

立てたにもかかわらず実行しなかったことを追及しています。この研究会[*]

でのは検察審査会も重要視したと言われています。元3幹部(勝俣、武藤、武

黒)を起訴相当としたのは、彼らの「知っていて対策をとらなかった罪」を認

識したものです。この裁判でも同じ結論を求めていけば勝利が開けます。実際

に起訴になれば、検察が強制捜査によって得た証拠をこの裁判でも使うことが

できますので、強い追い風になります。

次回、第13回口頭弁論期日は9月25日です。是非傍聴してください。

 

 (メルマガ編集部 注:[*]「地震調査研究推進本部」)

 (第12回口頭弁論期日提出書面など→東電株主代表訴訟の公式ブログを参照

  http://tepcodaihyososho.blog.fc2.com/blog-entry-164.html

 
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