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┗■3.テント日誌10月19日(日)

 |  経産省前テントひろば1135日 商業用原発停止396日

 |  10/14経済産業省前テント撤去訴訟第八回口頭弁論傍聴記

 └──── (上村 記)

 

 台風が東京を早朝に通過したため、フェーン現象か、快晴ながらも暑く強風の吹く東京地裁前である。

 落ち葉が目立つ秋となった。名曲「落ち葉のコンチェルト」の訳詩に{全てを元に戻してくれ、俺の前から消えてくれ}というフレーズがあったが、原発事故前に福島を戻してくれ、解釈改憲で集団的自衛権を認めたのも、秘密保護法を成立させたのも、全てを元に戻してくれ、そして、安倍は俺の前から消えてくれ、いなくなってくれと時季に合った歌だなと想いながら書いている。

 裁判は定刻に始まった。冒頭、一之瀬弁護士から準備書面の説明後、大口弁護士が弁論に立ち、本件テントが経産省の業務に支障があるという理由で撤去せよという原告側主張であるが、テントが設営されている場所は、ポケットパークとなっていて、「公共広場」ということであり、国交省のガイドラインでは{空地}である。

 従って、経産省の業務を妨害しているということは嘘っぱちで原告側の非難は不当である。占有権原の正当論理性については既に述べたと陳述した。

 続いて、河合弁護士が立ち、事故当時の原子力委員長の近藤俊介の最悪シミュレ-ションでは首都圏の20003000万人が避難しなければならないとレポートに書かれている。もし、そうなったとき、日本国は消滅である。

経産省はこのことを自覚しているのであろうか?経産省はいまや亡国の役所である。

被告たちは警告を発している。究極の救国の訴えとしてテントは存在している。

 テントは、主権者としての抵抗権たる宿営権、憲法16条の請願権、25条の生存権等、憲法上の権利に基く行為である。

 先にも述べた通り公共広場は空地である。この空地にテントを張って、救国の訴えをすることと、空地にテントを設けることによる亡国の経産省の業務の妨害にあたらない不当な主張とを比較した場合、保護法益はどちらが重要であるか。あらゆる点において、テントは正当な行為である。

 また、司法の場に於いても原発に対する判断に変化の傾向があり、先日の福井地裁の大飯原発差し止め判断、および、東京検察審会の東電幹部に対する起訴相当の判断等、司法が正当な判断を下し始めていることは、私たち反原発を主張する立場に立つ者にとって、明るい兆しが見えてきた。

 私は、「日本の原発」というドキュメンタリー映画を作りました。11月に入っての公開が決まりました。番号が取れ次第、証拠として提出したい。

 松井弁護士は、テントの所有形態に言及し、占有者は民法上の組合としての形態が成立していると認められる。したがって、被告各人が勝手に処分できない状況である。

 補足として、大口弁護士が第一テント20名、第二テント17名、第三テント6名の占有者がおり、それぞれ、民法上の組合が成立していると説明した。

 最後に現被告である正清、渕上2名の弁論があり、渕上さんが、原告側を指して、「そこに並んでいる人達は給料を貰って来ていますよね。私達は全員自腹でここに来ていますよ。いまそこに座っているこの時間も金を貰っていますよね。これは私達の税金ですよ。よく、考えて貰いたい。ことわっておきますが、私共はテントをどかせと言われても自ら撤退することは断じてありませんから、このことだけは、言っておきます。」以上で今回公判は終了。

今回から、新しい展開がなされ、次回第9回口頭弁論が注目される。

次回、第9回口頭弁論は12月3日()15時より、同地裁で開かれる。

 

 

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┗■4.9月26日川内原発現地・久三崎海岸に「脱原発川内テント」立つ

 |  九電本社前のテント、霞ヶ関、羽咋、大飯、大阪と続いて

 |  第6番目のテント ブログが開設されました

 └──── 脱原発川内テントから

 

 我々は九州電力・川内原発の近所に『川内原発再稼働阻止!』のテントを建てました。

 脱原発テントとしては、博多・九電本社前に存在するテントを初め、以後、霞ヶ関、羽咋、大飯、大阪と続いて第6番目のテントとなります。

 川内原発1、2号機の再稼働は、現在停止している全国の原発の再稼働の突破口となるものです。なんとしてもそれを止めたい、という意思と行動がこのテントには込められています。

 以下、「テント宣言」、活動の近況は下記のブログが開設されましたので、

 ご参照下さい。

   メールアドレス: sendai.ten@gmail.com

   川内テントブログ: sendai-tent.tumblr.com

   ツイッターアカウント: @sendai_tent

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