NUCLEAIRE
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
たんぽぽ舎です。【TMM:No2204】
2014年6月20日(金)地震と原発事故情報-4つの情報をお知らせします
転送歓迎
━━━━━━━
★1.川内原発再稼働をやめろ!
全国一斉「原子力規制委」抗議行動 第2波
「再稼働阻止全国ネットワーク」
★2.「新規制基準」は問題だらけ
地震動想定が古い・昔のまま(甘い基準)
東海第二廃炉訴訟第6回弁論-原告側の主張
★3.国会記者会館屋上取材拒否裁判~次回6月30日
アワープラネットTV白石さんのメッセージ
広瀬 隆
★4.新聞より2つ
◆核のごみ埋設研究施設公開 地下水難敵 排水に追われ
北海道 地下350m「何万年保管」疑念 (6月20日東京新聞より抜粋)
◆除染目安 引き上げ検討 0.23マイクロシーベルトの2倍程度
環境省と市町村 (6月7日福島民友より)
━━━━━━━
※6/24(火)学習会にご参加を!
核の廃絶を目指して 9回シリーズの第3弾
講 師:李 大洙(い です)さん(アジアの平和市民ネットワーク運営委員長)
「脱原子力、世界平和のためのアジア市民の役割」
日 時:6月24日(火)19時より21時
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円(学生400円)
━━━━━━━
┏┓
┗■1.川内原発再稼働をやめろ!
| 全国一斉「原子力規制委」抗議行動 第2波
└──── 「再稼働阻止全国ネットワーク」
私たち「再稼働阻止全国ネットワーク」は、新規制基準の施行日以来、再稼働審査よりも放射能汚染水対策を!と主張し、連続的に原子力規制委員会への抗議行動をしてきました。しかし、規制委は、既に120回も審査会合し、今は川内原発の「審査書案」作成に着手しています。
東電福島第一原発(イチエフ)の放射能汚染水対策も廃炉への道も見えず、コントロールもブロックもできていない中で、原子力規制委員会の再稼働容認は許せません。まして、事故を踏まえていない新規制基準で、地震対策も火山噴火対策もプラント評価も全く不十分なままで、また、避難対策も住民理解も得られないままで、再稼働などあり得ません。
私たちは、6月12日~14日の鹿児島・川内行動に多数参加して川内原発再稼働反対を訴えました。13日午後には鹿児島市内で全国相談会を開催(参加120名)し、鹿児島・川内現地や他原発現地の方々とともに、避難問題など川内原発再稼働阻止のための行動を論議しました。その中で再稼働推進組織・原子力規制委員会を糾弾し川内原発の再稼働を阻止することも確認しました。
そこで、「新規制基準」施行(7月8日)から2年目に入る9日(水)に「全国一斉規制委抗議行動」第2波を提案します。
原子力規制委員会(六本木一丁目)のみならず、全国の規制庁現地事務所に対して抗議したいと思います。
首都圏及び原発現地・周辺の方々の同時行動への参加を呼びかけます。
川内原発再稼働をやめろ!全国一斉「原子力規制委」抗議行動 第2波
日時:7月9日(水)12時~13時半
(原発立地での行動は7月7日~11日の週を検討中)
場所:原子力規制委員会ビル(六本木ファーストビル)前
(http://www.nsr.go.jp/nra/map.html)
港区六本木1丁目9番9号 TEL:03-3581-3352(規制庁)
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩4分、日比谷線「神谷町駅」徒歩8分
主催:再稼働阻止全国ネットワーク
http://saikadososhinet.sakura.ne.jp/ss/inquiry
メール info@saikadososhinet.sakura.ne.jp
TEL 070-6650-5549
FAX 03-3238-0797(再稼働阻止全国ネットワーク宛と明記)
(東京都千代田区三崎町2-6-2 ダイナミックビル5F たんぽぽ舎気付)
協力:原子力規制を監視する市民の会
http://kiseikanshishimin.jimdo.com/ @kanshi_chu
┏┓
┗■2.「新規制基準」は問題だらけ
| 地震動想定が古い・昔のまま(甘い基準)
| 東海第二廃炉訴訟第6回弁論-原告側の主張
└────
○ 日本原子力発電(原電)と国に東海第二原発の運転差止を求めている訴訟の第6回口頭弁論が5月15日、水戸地裁(新谷晋司裁判長)で開かれた。
この日、原告側から青木秀樹弁護士が「新規制基準に適合していれば安全であるかのように考えるのは許されない。審査要件には、避難計画の策定がないこと、災害で同時多発的に故障が起こる事態に言及していないこと、想定外の巨大地震への対策が欠落している」と指摘。
「万が一にも福島第一原発のような事故を起こさない基準かを水戸地裁としても審査すべきだ」と迫った。
○ 続いて海渡雄一弁護士は「新規制基準は、福島第一原発事故の原因として津波だけを強調し、地震による損傷を考えようとしないが、外部電源は明らかに地震で喪失しており、非常用電源喪失についても地震による配管損傷があるとする見解がある。要は、福島第一原発事故の原因が未だ明確でなく、新規制基準でも、旧安全指針の不備、欠陥は是正されていない」と指摘した。
海渡弁護士はさらに伊方原発訴訟の最高裁判決(1992年)が「(原発事故災害)が万が一にも起こらないため、原子炉を設置する者の技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見地から十分な審査を行わせる」としていることを挙げ、「最高裁判決の考え方は、重大事故による住民への生命健康に対する被害を未然に防止するため堅持されるべき」と迫った。
これに対し、新谷裁判長は「裁判所としては踏襲する」と明言した。
○ 次いで内山成樹弁護士が、「新規制基準は原子力発電所に関する地震動想定には何ら変更がなく、その手法は福島第一原発事故以前と同一であり、一部では『地震動評価』について『適切に』の文言が多数カ所ある。何が適切かどう判断するかが記載されていない『審査ガイド』は全く基準の名に値しない」と述べ、新規制基準の是正を求めた。
国は、今回の弁論で原電が経営基盤が弱く事故後の補償能力がないため、原発設置許可は無効とする原告側の主張は「原告の利益と関係がないので、主張自体できない」として経営面に踏み込むことを拒否、反論した。
○ 閉廷後、記者会見した原告団は「最高裁判決は極めて重要。裁判所がはっきり言ってくれたことは極めて良かった。今後、申請が新規制基準を満たしても原発の安全は確保できない。法律論だけで逃げている国を断罪し、基準の合理性そのものを判断するよう、安全審査そのものに風穴を開ける。裁判は次の新しい段階、これからが本当の闘いとなる」と結束を固めた。
(週刊新社会6月10日号より)