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たんぽぽ舎です。【TMM:No2180

2014年5月26日()地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします

                           転送歓迎

━━━━━━━

★1.5/21福井地裁の判決文・全文掲載「日々雑感」サイトに

                        広瀬 隆

★2.福井地裁の樋口英明氏に激励の手紙を出そう・その2

                        広瀬 隆

★3.金曜行動には「鳴り物」と「光り物」が必需品

   5/23金曜官邸前行動(103)に参加して

                       小山芳樹(たんぽぽ舎ボランティア)

★4.新聞より2つ

  ◆原発比率1% 13年度発電構成比

             (5月24日東京新聞朝刊より抜粋)

  ◆判決「常識的で良かった」 小泉・細川両氏 エネ法人初会合

             (5月24日東京新聞朝刊より抜粋)

★5.テント日誌5月25日(日)

   経産省前テントひろば987日目 商業用原発停止252

   テントの日常-道案内や雀さんへ餌をあげたり…

━━━━━━━

5/27【学習会】にご参加を!

 槌田ゼミ新シリーズ 福島原発事故基本講座第2回

 「原子炉安全確保のためのDBA(設計基準事故)思想の破たん」

日 時:5月27()19時より

お 話:槌田敦さん(元理化学研究所員、元名城大学教授)

会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)

参加費:800

━━━━━━━

※訂正があります。

 5月24日発信の【TMM:No2179】目次部分の

 ★4.新聞・雑誌より4つの2つ目のタイトル

     誤:死人を盾に快事拒否は許されない

     正:死人を盾に開示拒否は許されない

 ★4.新聞・雑誌よりの1つ目

  本文 誤:花地描写に   正:鼻血描写に

     誤:好み方     正:この見方

     誤:花の局所に   正:鼻の局所に

     誤:溜の物語    正:ための物語

  おわびして、訂正致します。

━━━━━━━

 

┏┓

┗■1.5/21福井地裁の判決文・全文掲載

 |  「日々雑感」サイトに

 └──── 広瀬 隆

 

全国のみなさま

福井地裁の大飯原発運転差止請求事件判決(2014521日)の全文15頁を、

下記、「日々雑感」サイトに掲載してあります。

ぜひとも、 全文をお読みください。

 *http://hibi-zakkan.net/archives/38317765.html

 

 

┏┓

┗■2.福井地裁の樋口英明氏に激励の手紙を出そう・その2

 └──── 広瀬 隆

 

あてさき

樋口英明氏 〒910-0019 福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部

 

 判決文のなかで、特にすぐれていると私が感じた点を挙げておきますので、みなさまが手紙を書かれる時の参考になさってください。

 ○個人の生命、身体、精神および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制化において はこれを超える価値をほかに見出すことはできない。 ○福島原発事故においては……原子力委員会が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を 検討した(これは2011311日から2週間後の325日に、原子力委員会 委員長・近藤駿介が250キロメートル圏内の住民避難の可能性について緊 急事態の警告書を出したことを指摘している)。この250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないというべきである。

スライド6  ○スライド7 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電源によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完も ほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告(電力会社)において自認しているところである。しかるに、我が国の地震学 会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。

 ○我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものである。岩手宮城内陸地震は大飯(およびすべての原発立地地点)でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震である。この既往最大という概念 自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎない。(よって)1260ガルを超える地 震は大飯原発(およびすべての原発立地地点)に到来する危険がある。

 ○福島原発事故の原因について国会事故調査委員会が地震の解析に力を注いできたが……その原因を将来確定できるという保証はない。(まして事故の渦中にあっては、複雑きわまりない防護システムを機能させようとしても、放射能放出を未然に防ぐこと自体が不可能である、という説明)。

 ○関西電力(およびすべての電力会社)は、基準地震動を超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし……現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年(2005年)以後10年足らずの間に到来しているという事実を直視すべきは当然である。……これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すというしかない。

 ○この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発(およびすべての原発)に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によって も冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で 切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

 ○使用済み核燃料は本件原発(およびすべての原発)に おいては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉圧力容器のような堅固な設 備は存在しない。(この危険性を実証したのが、福島原発事故における4号機の使用済み核燃料プールからの放射能大汚染の危機であった……という説明。)

 ○本件(およびすべての原発の)使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、そのようなもの が、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

 ○コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原子力発電所の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとして も、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻 すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 

 福井地方裁判所民事部第2部 裁判長裁判官 樋口英明

                 裁判官 石田明彦

                                       裁判官 三宅由子

 

 

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