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たんぽぽ舎です。【TMM:No2453】
2015年4月6日(月)地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします
転送歓迎
━━━━━━━
★1.「原子力災害対策指針」改悪を許すな (その2)
東電福島第一原発事故も無かったかのごとく
防災指針まで改悪しても再稼働させたい政府 山崎久隆(たんぽぽ舎)
★2.福島においては放射能安全プロパガンダ(宣伝)が吹き荒れている
この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しい
4/9ちょぼゼミ第4回・田中一郎さんの学習会
冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)
★3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
◆4/8レイバーネットTV特集:
「海洋汚染・メルトアウトのフクイチはどうなっているのか?」
★4.玄海MOX裁判不当判決に控訴!
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
★5.新聞より1つ
◆九州電力 川内の使用前検査項目 半数が日程調整中
(4月4日茨城新聞より抜粋)
━━━━━━━
┏┓
┗■1.「原子力災害対策指針」改悪を許すな (その2)
| 東電福島第一原発事故も無かったかのごとく
| 防災指針まで改悪しても再稼働させたい政府
└──── 山崎久隆(たんぽぽ舎)
3 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムSPEEDIについて
P6~7にかけて記載されていた以下の文章が削除されている。
「なお、国は、例えば緊急時モニタリングによって得られた空間放射線量率等の値に基づくSPEEDIのような大気中拡散シミュレーションを活用した逆推定の手法等により、可能な範囲で放射性物質の放出状況の推定を行う。また、原子力事故の拡大を抑えるために講じられる措置のうち、周辺環境に影響を与えるような大気中への放射性物質の放出を伴うものを実施する際には、気象予測や大気中拡散予測の結果を住民等の避難の参考情報とする。」
つまり、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムSPEEDIの運用をしないことになった。その代わりに実測データを使うという。
その理由については、さしたる検証もなく「機能しなかった」とされているが、これと、同様に機能しなかったERSSを合わせて300億円近い費用を投じながら、福島第一原発事故における検証もなく放棄することは認めがたい。
双方のシステムが機能しなかったのは、官僚機構がその性能を十分理解しなかったばかりか、秘密主義のもとで自治体など本当に必要としていた防災機関にも情報を送らないなど、不作為と怠慢のなせるわざであった。
これを合わせて機能させることで、今後は十分予測は可能であり、それに基づき予防的に住民への情報提供、広報、避難指示等ができるはずである。それをしないならば、原発を動かすべきではない。
実測に基づく避難では、非常に多量の被曝をした後に避難したり、あるいは避難しようにも避難路を封じられるなど、極めて重大な危機に陥る可能性が高まるだけである。また、予め一定の被曝量に達するまで避難を「させない」となれば、これは重大な人権問題である。
SPEEDIの記述を残すと共に、実測データ及びERSSと一体として運用すること、及び情報はリアルタイムで公表すべきことを求める。
※参考 緊急時対策支援システムERSS
原子力災害が発生した場合、住民の安全を確保するために迅速かつ的確な原子力災害応急対策が必要になる。応急対策を行う上で、原子炉の状態を迅速かつ的確に把握して、国が原子力災害応急対策を実施する。その後の事故の進展を予測するために必要となる「事故進展予測」を支援するために、電気事業者から送られてくる情報に基づき、事故の状態を監視し事故の状態を判断し、その後の事故進展をコンピュータにより解析・予測するシステムとして開発されたのが、緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)である。
3.11の際には地震により外部電源を喪失した午後2時47分ごろにデータの送信が停止している。ERSSを所管する当時の保安院は「非常用電源が接続されていればデータが受け取れた」と認めている。
4 福島第一原発事故の現状認識について
(1)16P12行に次の記述がある。
「当該特定原子力施設の現状は、他の実用発電用原子炉施設とは異なり、その内包する放射性物質が著しく異常な水準で敷地外に放出される新たな緊急事態の発生を合理的に想定することはできず、あるいは放射性物質が放出される新たな緊急事態を当該特定原子力施設の現状を踏まえて合理的に想定した場合における周辺住民が受ける放射線影響は他の実用発電用原子炉施設の場合と比べて十分小さいものとなることから、」
●これは何を根拠にこのような書き方となったのか。
3つの原子炉直下には核燃料が残存し、それが今どこにどれだけあるかさえわからない。使用済燃料プールも4号機以外は依然として手つかずである。
運転こそしないものの、休止している原発よりも遙かに危険であることは論を待たない。さらに運転中の原発は格納容器と圧力容器が核燃料を覆っているが福島第一は裸の燃料が崩れ落ちている。現状認識からして全く間違っているから、その先の対処方針も又、全くの間違いだ。
(2)緊急事態区分を判断する基準
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の周辺区域において、住民の防護措置を実施し、あるいはその準備を行う必要がある新たな緊急事態を判断する基準として、原子力規制委員会が示すEALの枠組みの内容は、同発電所の現状を踏まえ、以下のとおりとする。
イ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設の全号炉に係る基準
放射線量の検出に係る通報基準のうち、原子力事業所の区域の境界付近において定める基準については、『バックグラウンドの毎時の放射線量(3ヶ月平均)+毎時5マイクロシーベルト』とする。
●この数値は、どうやら未来永劫福島第一から放射能を大量放出することを前提として決められたようである。
現在、規制委員会は、敷地境界付近の放射線量を年1ミリシーベルト以下にまで下げることを求めている。毎時5マイクロシーベルトとは、実にその40倍以上になるが、いつまでこのような基準を持ち続けるつもりか。基準としては、毎時0.12マイクロシーベルト+バックグラウンドの一月平均、程度にすべきではないか。
ロ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る基準
本指針中、表2の「4.東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)」又は「6.原子炉(1.~5.に掲げる原子炉を除く。)に係る原子炉施設・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合に限る)等。」を適用する。
●使用済燃料は「十分に冷却」されたとは到底言えないし、第一、使用済燃料が想定されていた保管施設とは全くかけ離れた状態に1、2、3号機は置かれていることを如何に考えているか。崩壊した燃料についても、いかなる評価をしていることになるのか。これでは通常の原発よりも甘い基準になってしまう。
ハ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設のうち、5号炉及び6号炉に係る基準
原子炉の状態に応じて、本指針中、表2の「1.沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、規制法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により平成24年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)」、「5.使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉施設(4.及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたものを除く。)」又は「6.原子炉(1.~5.に掲げる原子炉を除く。)に係る原子炉施設・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号・u桷T擇咤換耋Г坊犬觚胸厦Щ楡漾併藩兀冉確礎僘∩綟發望伴雄冉確曾弦臑里・減澆靴覆ぞ豺腓妨造襦謀纊・廚鯏・僂垢襦・・w)●福島第一原発の敷地内にあるのは、瓦礫と同じ状態になってしまった1~4号機とさしたる距離も置かずに建っている5、6号機である。独立して存在しているわけではないのだから、1~3号機において危機的状態が生じた場合、5、6号機も全く同じ危機を迎えざるを得ないほど至近距離にある。従って、このように分けること自体に意味があるとは思えない。1~6号機を一体として安全対策を考えるべきものだ。逆に、5、6号機側が破局的な事態になれば自動的に1~3号機において危機的事態になり得る。 (その3)へ続く
┏┓
┗■2.福島においては放射能安全プロパガンダ(宣伝)が吹き荒れている
| この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しい
| 4/9ちょぼゼミ第4回・田中一郎さんの学習会
└──── 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)
福島原発告訴団団長の武藤類子さんからふくしま集団疎開裁判弁護士の柳原敏夫さんにとどいた4月2日のメールには、福島の現状が描かれています。
「福島においては放射能安全プロパガンダが嵐のように吹き荒れています。
この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しいです。
チェルノブイリ4年目の事件を最も恐れているのは誰か、一目瞭然です。
沖縄のように、私たちも動かなければと思います。」
同じ4月2日柳原弁護士に、福島から届いた手紙には「リビング福島「実験で学ぶ!放射線セミナー」」に書かれていることが紹介されています。
・放射能を浴びた胎児も回復機能を持つ。そのしきい値は100ミリシーベルト。
・年間100ミリシーベルトを超えなければ問題なし。
さらに原子力ムラの「洗脳プロパガンダ」には「放射能を怖れてきのこを食べないと逆に体に良くない」とか「放射能の健康に対する危険性を叫んでいる反原発運動家たちは、福島の人々にストレスを与えて逆に健康被害を作り出している」というものがあります。非科学的な理屈ですが、このような滅茶苦茶なプロパガンダも行政や権威のある団体から出ているゆえ影響力があると思われます。
このような現状をどう捉えてどう立ち向かうか、市民運動家・田中一郎さんに話してもらいたいと思います。
☆田中一郎さんの学習会(ちょぼちょぼ市民のためのちょぼゼミ第4回)
「福島県の子ども甲状腺検査と放射線被曝:チェルノブイリの悲劇を
繰り返さないために」
日 時:4月9日(木)19時~21時
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円
是非ご参加下さい。
┏┓
┗■3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
└────
◆4/8レイバーネットTV特集:
海洋汚染・メルトアウトのフクイチはどうなっているのか?
日 時 2015年4月8日(水)20時より21時30分
視聴アドレス http://www.labornetjp.org/tv
ゲスト=山崎久隆(たんぽぽ舎)・渕上太郎(テントひろば共同代表)
廃炉作業がつづく福島第一原発は、いま何が起こっているのか。東電発表からはわからない最新状況をたんぽぽ舎の山崎さんが解説します。
また、再稼働が予想される夏に向けて今後どうたたかっていくか、経産省テントひろばの渕上さんに話を聞き、川内原発の現場ともつなげます。
配信スタジオ=新宿三丁目「バンブースタジオ(竹林閣)」。
観覧も歓迎です。
┏┓
┗■4.玄海MOX裁判不当判決に控訴!
└──── 玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
4月3日午前11時、佐賀地方裁判所に対して、玄海MOX不当判決への控訴申立てを行いました。
3月20日の判決に対して、すべて納得できないとして、MOX裁判原告の98人が控訴人となりました。
“3.11”前から本裁判に関わっている仲間のみなさんの「原発いらない!」の強い思いをあらためて感じました。悪天候でしたが、裁判所に入廷する時だけは、雨がいったん止んでくれました。天はわれらに味方しているようでした。
無事、受理された後、佐賀県庁にて記者会見を行い、「控訴声明」を発表しました。声明は、あからさまな国策追随の判決文(約90ページ)への批判点を凝縮して書き込みました。
・控訴声明などはコチラから→ http://urx.nu/j9eN
・STSサガテレビの報道
https://www.youtube.com/watch?v=O6wz982YrvI
・NHKの報道
http://www.youtube.com/watch?v=SS4ICi_uLO0
┏┓
┗■5.新聞より1つ
└────
◆九州電力 川内の使用前検査項目 半数が日程調整中
九州電力は3日までに、川内原発1号機(鹿児島県)の使用前検査受け入れについて、準備状況を書面で原子力規制委員会に提出した。検査の受け入れ日程を明示したのは約半数の項目にすぎず、残りは「調整中」のまま。
規制委関係者の間では「九電が目指す7月上旬の再稼働は難しいのではないか」との見方が浮上している。
規制委による使用前検査は3月30日に開始。九電が提示した「川内1号機検査関係スケジュール」によると、5月末までの受け入れ日程しかなく、検査が必要な174項目のうち「格納容器安全設備」など83項目は調整中として空欄だった。
(後略) (4月4日茨城新聞より抜粋)
2015年4月6日(月)地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします
転送歓迎
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★1.「原子力災害対策指針」改悪を許すな (その2)
東電福島第一原発事故も無かったかのごとく
防災指針まで改悪しても再稼働させたい政府 山崎久隆(たんぽぽ舎)
★2.福島においては放射能安全プロパガンダ(宣伝)が吹き荒れている
この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しい
4/9ちょぼゼミ第4回・田中一郎さんの学習会
冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)
★3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
◆4/8レイバーネットTV特集:
「海洋汚染・メルトアウトのフクイチはどうなっているのか?」
★4.玄海MOX裁判不当判決に控訴!
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
★5.新聞より1つ
◆九州電力 川内の使用前検査項目 半数が日程調整中
(4月4日茨城新聞より抜粋)
━━━━━━━
┏┓
┗■1.「原子力災害対策指針」改悪を許すな (その2)
| 東電福島第一原発事故も無かったかのごとく
| 防災指針まで改悪しても再稼働させたい政府
└──── 山崎久隆(たんぽぽ舎)
3 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムSPEEDIについて
P6~7にかけて記載されていた以下の文章が削除されている。
「なお、国は、例えば緊急時モニタリングによって得られた空間放射線量率等の値に基づくSPEEDIのような大気中拡散シミュレーションを活用した逆推定の手法等により、可能な範囲で放射性物質の放出状況の推定を行う。また、原子力事故の拡大を抑えるために講じられる措置のうち、周辺環境に影響を与えるような大気中への放射性物質の放出を伴うものを実施する際には、気象予測や大気中拡散予測の結果を住民等の避難の参考情報とする。」
つまり、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムSPEEDIの運用をしないことになった。その代わりに実測データを使うという。
その理由については、さしたる検証もなく「機能しなかった」とされているが、これと、同様に機能しなかったERSSを合わせて300億円近い費用を投じながら、福島第一原発事故における検証もなく放棄することは認めがたい。
双方のシステムが機能しなかったのは、官僚機構がその性能を十分理解しなかったばかりか、秘密主義のもとで自治体など本当に必要としていた防災機関にも情報を送らないなど、不作為と怠慢のなせるわざであった。
これを合わせて機能させることで、今後は十分予測は可能であり、それに基づき予防的に住民への情報提供、広報、避難指示等ができるはずである。それをしないならば、原発を動かすべきではない。
実測に基づく避難では、非常に多量の被曝をした後に避難したり、あるいは避難しようにも避難路を封じられるなど、極めて重大な危機に陥る可能性が高まるだけである。また、予め一定の被曝量に達するまで避難を「させない」となれば、これは重大な人権問題である。
SPEEDIの記述を残すと共に、実測データ及びERSSと一体として運用すること、及び情報はリアルタイムで公表すべきことを求める。
※参考 緊急時対策支援システムERSS
原子力災害が発生した場合、住民の安全を確保するために迅速かつ的確な原子力災害応急対策が必要になる。応急対策を行う上で、原子炉の状態を迅速かつ的確に把握して、国が原子力災害応急対策を実施する。その後の事故の進展を予測するために必要となる「事故進展予測」を支援するために、電気事業者から送られてくる情報に基づき、事故の状態を監視し事故の状態を判断し、その後の事故進展をコンピュータにより解析・予測するシステムとして開発されたのが、緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)である。
3.11の際には地震により外部電源を喪失した午後2時47分ごろにデータの送信が停止している。ERSSを所管する当時の保安院は「非常用電源が接続されていればデータが受け取れた」と認めている。
4 福島第一原発事故の現状認識について
(1)16P12行に次の記述がある。
「当該特定原子力施設の現状は、他の実用発電用原子炉施設とは異なり、その内包する放射性物質が著しく異常な水準で敷地外に放出される新たな緊急事態の発生を合理的に想定することはできず、あるいは放射性物質が放出される新たな緊急事態を当該特定原子力施設の現状を踏まえて合理的に想定した場合における周辺住民が受ける放射線影響は他の実用発電用原子炉施設の場合と比べて十分小さいものとなることから、」
●これは何を根拠にこのような書き方となったのか。
3つの原子炉直下には核燃料が残存し、それが今どこにどれだけあるかさえわからない。使用済燃料プールも4号機以外は依然として手つかずである。
運転こそしないものの、休止している原発よりも遙かに危険であることは論を待たない。さらに運転中の原発は格納容器と圧力容器が核燃料を覆っているが福島第一は裸の燃料が崩れ落ちている。現状認識からして全く間違っているから、その先の対処方針も又、全くの間違いだ。
(2)緊急事態区分を判断する基準
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の周辺区域において、住民の防護措置を実施し、あるいはその準備を行う必要がある新たな緊急事態を判断する基準として、原子力規制委員会が示すEALの枠組みの内容は、同発電所の現状を踏まえ、以下のとおりとする。
イ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設の全号炉に係る基準
放射線量の検出に係る通報基準のうち、原子力事業所の区域の境界付近において定める基準については、『バックグラウンドの毎時の放射線量(3ヶ月平均)+毎時5マイクロシーベルト』とする。
●この数値は、どうやら未来永劫福島第一から放射能を大量放出することを前提として決められたようである。
現在、規制委員会は、敷地境界付近の放射線量を年1ミリシーベルト以下にまで下げることを求めている。毎時5マイクロシーベルトとは、実にその40倍以上になるが、いつまでこのような基準を持ち続けるつもりか。基準としては、毎時0.12マイクロシーベルト+バックグラウンドの一月平均、程度にすべきではないか。
ロ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る基準
本指針中、表2の「4.東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)」又は「6.原子炉(1.~5.に掲げる原子炉を除く。)に係る原子炉施設・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る原子炉施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合に限る)等。」を適用する。
●使用済燃料は「十分に冷却」されたとは到底言えないし、第一、使用済燃料が想定されていた保管施設とは全くかけ離れた状態に1、2、3号機は置かれていることを如何に考えているか。崩壊した燃料についても、いかなる評価をしていることになるのか。これでは通常の原発よりも甘い基準になってしまう。
ハ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設のうち、5号炉及び6号炉に係る基準
原子炉の状態に応じて、本指針中、表2の「1.沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、規制法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により平成24年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)」、「5.使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉施設(4.及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたものを除く。)」又は「6.原子炉(1.~5.に掲げる原子炉を除く。)に係る原子炉施設・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号・u桷T擇咤換耋Г坊犬觚胸厦Щ楡漾併藩兀冉確礎僘∩綟發望伴雄冉確曾弦臑里・減澆靴覆ぞ豺腓妨造襦謀纊・廚鯏・僂垢襦・・w)●福島第一原発の敷地内にあるのは、瓦礫と同じ状態になってしまった1~4号機とさしたる距離も置かずに建っている5、6号機である。独立して存在しているわけではないのだから、1~3号機において危機的状態が生じた場合、5、6号機も全く同じ危機を迎えざるを得ないほど至近距離にある。従って、このように分けること自体に意味があるとは思えない。1~6号機を一体として安全対策を考えるべきものだ。逆に、5、6号機側が破局的な事態になれば自動的に1~3号機において危機的事態になり得る。 (その3)へ続く
┏┓
┗■2.福島においては放射能安全プロパガンダ(宣伝)が吹き荒れている
| この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しい
| 4/9ちょぼゼミ第4回・田中一郎さんの学習会
└──── 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)
福島原発告訴団団長の武藤類子さんからふくしま集団疎開裁判弁護士の柳原敏夫さんにとどいた4月2日のメールには、福島の現状が描かれています。
「福島においては放射能安全プロパガンダが嵐のように吹き荒れています。
この国は子どもに対する人権意識が余りにも乏しいです。
チェルノブイリ4年目の事件を最も恐れているのは誰か、一目瞭然です。
沖縄のように、私たちも動かなければと思います。」
同じ4月2日柳原弁護士に、福島から届いた手紙には「リビング福島「実験で学ぶ!放射線セミナー」」に書かれていることが紹介されています。
・放射能を浴びた胎児も回復機能を持つ。そのしきい値は100ミリシーベルト。
・年間100ミリシーベルトを超えなければ問題なし。
さらに原子力ムラの「洗脳プロパガンダ」には「放射能を怖れてきのこを食べないと逆に体に良くない」とか「放射能の健康に対する危険性を叫んでいる反原発運動家たちは、福島の人々にストレスを与えて逆に健康被害を作り出している」というものがあります。非科学的な理屈ですが、このような滅茶苦茶なプロパガンダも行政や権威のある団体から出ているゆえ影響力があると思われます。
このような現状をどう捉えてどう立ち向かうか、市民運動家・田中一郎さんに話してもらいたいと思います。
☆田中一郎さんの学習会(ちょぼちょぼ市民のためのちょぼゼミ第4回)
「福島県の子ども甲状腺検査と放射線被曝:チェルノブイリの悲劇を
繰り返さないために」
日 時:4月9日(木)19時~21時
会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
参加費:800円
是非ご参加下さい。
┏┓
┗■3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
└────
◆4/8レイバーネットTV特集:
海洋汚染・メルトアウトのフクイチはどうなっているのか?
日 時 2015年4月8日(水)20時より21時30分
視聴アドレス http://www.labornetjp.org/tv
ゲスト=山崎久隆(たんぽぽ舎)・渕上太郎(テントひろば共同代表)
廃炉作業がつづく福島第一原発は、いま何が起こっているのか。東電発表からはわからない最新状況をたんぽぽ舎の山崎さんが解説します。
また、再稼働が予想される夏に向けて今後どうたたかっていくか、経産省テントひろばの渕上さんに話を聞き、川内原発の現場ともつなげます。
配信スタジオ=新宿三丁目「バンブースタジオ(竹林閣)」。
観覧も歓迎です。
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┗■4.玄海MOX裁判不当判決に控訴!
└──── 玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会
4月3日午前11時、佐賀地方裁判所に対して、玄海MOX不当判決への控訴申立てを行いました。
3月20日の判決に対して、すべて納得できないとして、MOX裁判原告の98人が控訴人となりました。
“3.11”前から本裁判に関わっている仲間のみなさんの「原発いらない!」の強い思いをあらためて感じました。悪天候でしたが、裁判所に入廷する時だけは、雨がいったん止んでくれました。天はわれらに味方しているようでした。
無事、受理された後、佐賀県庁にて記者会見を行い、「控訴声明」を発表しました。声明は、あからさまな国策追随の判決文(約90ページ)への批判点を凝縮して書き込みました。
・控訴声明などはコチラから→ http://urx.nu/j9eN
・STSサガテレビの報道
https://www.youtube.com/watch?v=O6wz982YrvI
・NHKの報道
http://www.youtube.com/watch?v=SS4ICi_uLO0
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┗■5.新聞より1つ
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◆九州電力 川内の使用前検査項目 半数が日程調整中
九州電力は3日までに、川内原発1号機(鹿児島県)の使用前検査受け入れについて、準備状況を書面で原子力規制委員会に提出した。検査の受け入れ日程を明示したのは約半数の項目にすぎず、残りは「調整中」のまま。
規制委関係者の間では「九電が目指す7月上旬の再稼働は難しいのではないか」との見方が浮上している。
規制委による使用前検査は3月30日に開始。九電が提示した「川内1号機検査関係スケジュール」によると、5月末までの受け入れ日程しかなく、検査が必要な174項目のうち「格納容器安全設備」など83項目は調整中として空欄だった。
(後略) (4月4日茨城新聞より抜粋)
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