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たんぽぽ舎です。【TMM:No1960

2013年9月12日(木)地震と原発事故情報-2つの情報をお知らせします

                           転送歓迎

━━━━━━━

★1.福島原発告訴団 弁護団声明  2013年9月10日

  << 福島地検から東京地検への移送は、違法! >>

   何の津波対策もとらなかった東電幹部不起訴はあり得ない

                                     (福島原発告訴団弁護団)

★2.東電株主代表訴訟 原告団声明  2013年9月10日

  << 新聞休刊日にこっそり発表、検察庁の歴史に汚点を残した >>

   東電取締役らの不当な不起訴処分は許されない

                     (東電株主代表訴訟 原告団)

━━━━━━━

※<福島原発告訴団・「不起訴」処分に対する緊急集会>

「どうして不起訴? どうして移送? 納得できない!」

 9月13日(金)17001840 東京弁護士会館10階 1006

 (東京都千代田区霞が関1-1-3

 主催 福島原発告訴団 TEL 080-5739-7279 Mail info@1fkokuso.org ━━━━━━━

 

 

┏┓

┗■1.福島原発告訴団 弁護団声明  2013年9月10日

 │<< 福島地検から東京地検への移送は、違法! >>

 │  何の津波対策もとらなかった東電幹部不起訴はあり得ない

 │  -検察庁による不起訴理由の公表を受けて-

 └────(福島原発告訴団弁護団 Blogより)

弁護団声明 全文:

https://docs.google.com/file/d/0BzG0nuqlnIlJeUVrQkpJY1l1N1k/edit?usp=sharing

 

1 不起訴処分

 9月9日福島原発事故について、約14716人が東京電力役員・原子力安

全委員会、保安院、・福島県健康管理アドバイザーら相手取って、福島地検に

対しておこなっていた告訴・告発について、事件を突如として東京地検に移送

した上で、東京地検で不起訴とする処分がなされた。なお、告訴団は、政府関

係者も多数告発しているが、菅首相ら政治家は一人として告訴していないこと

を明記しておく。検察当局による、福島県民が菅首相らを告訴しているという、

不正確な報道へのミスリードには目に余るものがある。報道機関は正確な報道

に心がけてもらいたい。

 

2 福島地検から東京地検への移送は違法

 まず、これまで検察庁は我々に対して、告訴団の行った告訴・告発について

は福島地検で処分を行うことを繰り返し約束していた。8月26日にも、我々

は、この方針を東京地検に確認している。このような約束に反し、事件を突然

東京に移送して一括して東京地検で処分した理由は、我々の福島検察審査会へ

の申立を妨害することを唯一の目的とするものと言わなければならない。

 検察審査会制度は、「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る

ため」の制度である(同法1条)。福島で起きた災害について、等しく被害を

うけた福島県民によって構成される検察審査会の民意によって不起訴処分の適

否を判断してもらいたいという要望は、当然のものである。検察庁は、もしも

自らの処分に自信があるなら、この不起訴の理由を福島検察審査会の場でこそ、

説明すべきであった。

 オリンピック報道の狭間を狙い、きちんと報道をさせない日程を狙ったとし

か思えない、タイミングといい、検察庁の事件処理は、政治的であり、フェア

なものといえない。

 まさしく、検察庁の本件に対する捜査は、「名ばかり捜査・被告訴人への思

いやり捜査・なれ合い捜査」であったといわざるを得ない。

 このような、告訴人らの地元検察審査会への申立を妨害する意図に基づく事

件移送は裁量権の逸脱であって違法であり、無効である。我々は、移送の違法

性を根拠として、この事件の審査を事故によって被害を受けた福島県民の民意

が反映できる福島検察審査会で審理すべきことを訴えていきたい。

 

3 不起訴理由

 我々には、不起訴の理由について何の説明もなされていないが、報道機関に

配布された文書によると東京電力関係の役員10名については、業務上過失致

死傷、業務上過失激発物破裂については、嫌疑不十分とされた。

不起訴の判断のポイントは、

1) 地震調査研究推進本部による2002年段階での長期評価において、福

  島県沖を含む三陸沖から房総沖に欠けて、明治三陸地震の規模の津波地震

  が発生する可能性があるとされた。しかし、この長期評価自体に予測を裏

  付けるデータが十分にないことに留意すべきと付記され、津波評価技術で

  は福島県沖海溝沿いに津波地震を想定しないこととされていた。

2) また、東電が2008年に津波高さ15.7メートルと試算していた点

  についても、試算結果の数値どおりの津波の襲来を具体的に予見すること

  が可能であったとは認められない。

 

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