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たんぽぽ舎です。【TMM:No2410】
2015年2月18日(水)地震と原発事故情報-6つの情報をお知らせします
                            転送歓迎
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★1.「もんじゅ」と「はやぶさ」   2月21日(土)学習会のお誘い
   大陸間弾道弾のための要素技術の完成と法改正。しかも戦争のできる国?
               講師:原田裕史(たんぽぽ舎運営委員)
★2.経産省前テントが危ない!   テントを守ろう100人集会  2月22日(土)のお誘い
   2・26裁判で(東京地裁)、テント撤去判決を出させない!テント強制撤去反対!
                                     柳田 真(たんぽぽ舎)
★3.手続きがデタラメな適合性審査は無効!
     工事計画が認可されないのになぜ工事ができるのか?
             中村泰子(たんぽぽ舎 応援する人)
★4.DBA(Design Basis Accidents、設計基準事故)を無視した再稼働NO!
      原子力は科学技術でなかった!
     槌田敦連続講座新シリーズ「福島事故基本講座第10回」報告と2月26日(木)のご案内
                    坂東喜久恵(たんぽぽ舎)
★5.高浜原発・若狭湾原発銀座・再稼働のリスク
     琵琶湖と若狭湾は若狭街道・丹後街道で繋がり地形的に放射性物質の通路となる
     高浜原発と京都府県境は最短5km・それでも原発地元自治体の同意対象になれない
                   吉田照勝(たんぽぽ舎会員)  
★6.新聞より1つ
  ◆「原発は時限爆弾 絶対安全ではない」  小泉元首相講演
                       (2月17日東京新聞より)
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※2/19原子力規制委員会と交渉 ご参加下さい!
 九州電力川内原発再稼働審査についての院内交渉
 川内原発の審査は非公開・違法のまま続いている、糾弾しよう
 日時:2月19日(木)13時より17時   会場:参議院議員会館講堂
 主催:再稼働阻止全国ネットワーク TEL 070-6650-5549
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┗■1.「もんじゅ」と「はやぶさ」   2月21日(土)学習会のお誘い
 |  大陸間弾道弾のための要素技術の完成と法改正。しかも戦争のできる国?
 └──── 講師:原田裕史(たんぽぽ舎運営委員)
 
 2010年6月に「はやぶさ」と「もんじゅ」に関する文章を書きました。
原子力と宇宙開発は科学技術庁の設立目的であり、第二次大戦後の軍事面での重要技術でもあります。
 あのころ「核の時代の終わりの始まり」であったはずの世界は俄に戦争の時代の様相を呈してきました。2010年から今までの間に「宇宙基本法」と「原子力基本法」には修正が加えられ「安全保障」が目的に加えられました。しかも核兵器の使用も憲法違反に当たらないという主張をしたことのある安倍晋三氏が内閣総理大臣ですから気が気ではありません。
 2010年に再稼働した「もんじゅ」はすぐにまた壊れました。点検漏れのゴマカシもみつかり泥沼にはまっています。
 昨年末には「はやぶさ2」が打ち上げられました。(今回は固体燃料ロケットではなく液体燃料ロケットを使っています。)
 「はやぶさ2」は予定では2020年頃に地球に戻ってきます。その時までに少しでも平和な世界にしておかなければなりません。
   日 時:2月21日(土)18:00-20:00
      会 場:スペースたんぽぽ    参加費800円
   ※ 明日のメールマガジンに本文を載せます。

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┗■2.経産省前テントが危ない!   テントを守ろう100人集会  2月22日(土)のお誘い
 |  2・26裁判で(東京地裁)、テント撤去判決を出させない!テント強制撤去反対!
 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎)

 ☆日 時:2月22日(日)午後1:30-5:00 
  ☆会 場:スペースたんぽぽ (ダイナミックビル4F )   
  ☆参加費:800円(半分をテントへカンパ)
  ☆発言者
  ・原発現地から  鈴木卓馬(浜岡原発を考える静岡ネットワーク)
   ・沖縄から    毛利孝雄(沖縄大学地域研究所特別研究員)
   ・テント応援団  冨田杏二、自治体議員から(議員市民連盟)
  ・テントひろば  正清太一、渕上太郎
  ・たんぽぽ舎   沼倉 潤、柳田 真、横田朔子
   ・弁護士から   一瀬敬一郎
   ・テントを守ろうハガキ  内海洋子、
  ・参加者からみんなが発言、メッセージ紹介
    共催:たんぽぽ舎  03-3238-9035
      :テント応援団 03-3812-4900

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┗■3.手続きがデタラメな適合性審査は無効!
  |    工事計画が認可されないのになぜ工事ができるのか?
 └──── 中村泰子(たんぽぽ舎 応援する人)
 
○2/6のメルマガ【TMM:No2400】で山田純一さんが、2/4「鹿児島の女たち&福島の女たちの共同アクション」省庁交渉での規制委員会とのやり取りを報告されていて、審査手続きの根拠法がわかり、規制委員会の手口が見えてきた。
○『実用発電用原子炉に係る新規制基準について ―概要―(平成25年7月)』22頁には、「通常の審査においては、設置許可、工事計画認可、保安規定認可に係る審査を段階的に実施。今回の審査では、設備の設計や運転管理体制等、ハード・ソフトの両面の実効性を一体的に審査することとし、設置許可、工事計画認可、保安規定認可について、事業者から同時期に申請を受け付け、同時並行的に審査を実施」となっている(現在規制委HPでは『実用発電用原子炉及び核燃料施設等に係る新規制基準について -概要-』に変更、この頁は削除)。設置許可→工事計画認可→保安規定認可と段階的に審査すると5年くらいかかってしまうので、申請書の一括受理、一括審査にして1年以内で済ませようとしたが、実際は目論みどおり進まなかったというところなのだろう(川内原発は1年7カ月経過)。スピード審査とは安全軽視の表れだ。この手続き変更は「当該工事に着手する前に、その工事の計画について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。」(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条
 3の9)に違反しているというのが、山田さんの指摘で、大変重要だと思う。
 また、上記『概要』20頁に「今回、福島第一原発事故の教訓を踏まえて必要な機能(設備・手順)は全て、(2013年)7月の新規制の施行段階で備えていることを求めている。」とも書いてある。 申請前に「備えていること」とは意味不明と思っていたが、2/4規制庁回答「3.11以後各原発に緊急補強工事を指示した。その連続の中で工事を進めている」がその意味だったと解釈した。規制庁は、上記法律第43条3の9のただし書で「発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするとき」は工事計画認可の必要はなく、工事開始後に遅滞なく届け出ればよいとなっていることを根拠に言い訳しているのだろう。
○しかし、山田さんの「緊急工事と、認可工事はどこで区別しているのだ。」という追及からは逃れられない。申請書類と実際の工事が分離している。工事は電気事業者任せで勝手に進められている。手続きのデタラメは審査が茶番であることを表している。
 規制委は途中に設置変更申請の審査についてのみパブコメを入れ、審査書を合格証とマスコミに報道させることで、ちゃんと手続きを踏んでいるように見せかけている。
上記法律では設置変更許可の要件に「平和の目的以外に利用されるおそれがないこと」を挙げていることから、軍事目的への改造の余地を与えるこのようなデタラメは絶対許されないはずだ。手続きがデタラメな適合性審査は無効だ。

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┗■4. DBA(Design Basis Accidents、設計基準事故)を無視した再稼働NO!
  |    原子力は科学技術でなかった!
 |    槌田敦連続講座新シリーズ「福島事故基本講座第10回」報告と2月26日(木)のご案内
 └──── 坂東喜久恵(たんぽぽ舎)
 
「福島事故基本講座第10回」『福島事故と原発再稼働』
   
 1月29日(木)の「槌田ゼミ」は福島事故の「おさらい」を中心に、物理学会用(2015年春の大会)に書かれた論文をレジュメに、全体を通してのお話でした。
 1・2・3号機の「事故」に至る経過やその後の対応のまずさ、住民に対する対応のひどさなどが浮き彫りになりました。
 槌田さんが「事故」と言うのは、放射能が外に出てしまう『大事故:過酷事故』を指すので、講座に初めて来た人の中には戸惑う人もいます。
 だからこそ、よほどの設備やノウハウが確立しなければ安全は確保できないのだという事を浮かび上がらせました。 
内容は:
 ○お粗末な福島原発事故での東電の対応
 ○東電による放射能の放出
 ○放射能による被害と学者たちの無理解
 ○事故直後の呼吸被曝は強烈
 ○食品のセシウム汚染
 ○トリチウムによる遺伝子被曝
 ○原子力は科学技術ではなかった
 ○事故を教訓とせずに原発再稼働は犯罪

※次回の「福島事故基本講座第11回」    ぜひご参加を!
 2月26日(木)19:00-21:00  800円
 「民間規制委かごしまの規制勧告(16項目)について九州電力の1月に予定された回答を検討する。」
○ところで、九州電力は回答の延期を通知してきた。
 これは「回答はする」ということを意味するが、もしも、2月下旬になっても回答できないのであれば、どの項目に回答できないのかを考える。
 この項目は、九州電力として対策が不能であって、安全性を約束できない項目ということになる。

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┗■5.高浜原発・若狭湾原発銀座・再稼働のリスク
  |   琵琶湖と若狭湾は若狭街道・丹後街道で繋がり地形的に放射性物質の通路となる
  |   高浜原発と京都府県境は最短5km・それでも原発地元自治体の同意対象になれない
 └──── 吉田照勝(たんぽぽ舎会員)
  
○京都から琵琶湖西岸のJR湖西線は、のんびりとした田畑と静かな琵琶湖のほとりを進む鉄道である。琵琶湖の北西部近江今津駅から路線バスで若狭湾小浜市に抜けられる。
 古くから若狭街道、丹後街道は日本海側から京都への物資交流の重要な街道である。街道を挟んで北の武奈ケ嶽、南には駒ケ岳、多田ケ岳の山々が聳え、その山間を琵琶湖に流れる石田川、若狭湾に流れていく北川がある、若狭湾原発銀座から琵琶湖への起伏の少ない通路である。琵琶湖と若狭湾は最短で約20km足らずである。
 この若狭湾には、高浜、大飯、美浜、敦賀の3原発と高速増殖炉「もんじゅ」を合わせ、計14基が並んでいる。
○2011.3.11福島第一原子力発電所爆発事故当時、住民へ指示は、発電所を中心に同心円を2つ描き、内側の円は半径20km圏で避難指示、その外側半径30kmの住民には屋内退避指示を出した。原子力発電所から噴出する高濃度放射性物質は周辺地域に同心円状に等しく汚染するのではない。原発からの汚染物質は、原発からの距離の遠近だけではなく、山間の谷に沿って風の通り道となり、高濃度放射性物質のホットスポットとなった。
 現在でも谷の道、山・林・田畑は、高濃度汚染地帯になっているのが福島の現実である。
 若狭湾原発銀座で原発事故が起こると、高濃度の放射性物質が若狭湾から、若狭街道、丹後街道の山間に沿って一挙に琵琶湖に流れ込み、伊吹山地、鈴鹿山脈、に囲まれた滋賀県大津市、比良山地南部の京都盆地に澱みとなって留まる。
 琵琶湖から流れ出る水は、瀬田川、宇治川、淀川と名前をかえて大阪湾に流れる。京都市は琵琶湖疏水から取水している。南禅寺境内を通過する水路閣、銀閣寺から哲学の道側旧運河は鴨川に至る。琵琶湖の放射性物質の汚染は、水の都大阪・古都京都・神社仏閣・社会生活の影響は計り知れない、西日本の経済・社会生活は壊滅的なダメージを受けることになる。
○2月12日高浜原発3・4号機について原子力規制委員会は「新規性基準を満たしていると」正式に審査決定、今後の焦点は地元の同意である。関西電力と福井県知事は地元自治体の同意対象を、川内原発と同様に少数町民(高浜町民10,842人、2015.1)の立地自治体だけで合意することを既成事実化しようとしている。高浜原発から京都府県境最短5kmであってもカヤの外である。福井県内の少数の意思によって再稼働が認められようとしている。
 福井県は電源三法交付金によって恩恵を受け、原発立地自治体の公共施設に莫大な原発マネーが費やされている。高浜町・おおい町の体育施設、公共施設、道の駅、JR駅舎,等々どの建物も並外れた凝った建築物である。これが゛ハコモノ゛原発マネーの威力かと現地に行って驚かされる。原発事故が起きれば若狭湾の漁業は、ヤリイカ、アマダイ、越前カニ等豊富な魚種に影響を及ぼす。
○福島原発事故後、漁業の放射性物質汚染調査で、福島県久ノ浜沖アイナメからセシウム合計4,400Bq/kgの検査結果が報告されている(水産庁水産物汚染調査2012.7)。
 福島の漁業被害の現実を原発立地の漁業関係者は知ってほしい。若狭湾原発周辺で原発被災者になれば、関西方面の自治体に避難することになる。原発立地自治体は、それほどのリスクを背負い原発の再稼働にYESと答えることが必要なのだろうか。

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┗■6.新聞より1つ
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◆ 「原発は時限爆弾 絶対安全ではない」  小泉元首相講演

 小泉純一郎元首相は17日、東京都内で講演し、「原発ゼロ」の実現を目指すべきだとの考えを重ねて示した。日本は地震や活火山が多く、原発事故につながる可能性は否定できないとの認識を示しながら「原発は時限爆弾のようなものだ。絶対安全ではない」と訴えた。
 政府は、原子力規制委員会の新規制基準に適合する原発は再稼働させる方針。小泉氏は「政府は、日本の原発の安全基準は世界一厳しいと言うが、米国と比べてどこが厳しいか説明しない。どうかしている」と批判した。
                       (2月17日東京新聞より)
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