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たんぽぽ舎です。【TMM:No2388】
2015年1月23日(金)地震と原発事故情報-4つの情報をお知らせします
                              転送歓迎
━━━━━━━
★1.東京地検不起訴処分に対する団長声明
   大きな怒りを感じています  
   被害者に向き合わず、加害者の方を向いています。
             福島原発告訴団団長 武藤類子
★2. 福島原発の大惨事・大被害をおこして、東電は無罪なのか?!
   検察は市民感覚と大ズレ。司法は死んでいる。
   東京地検の東電元会長ら不起訴は大まちがい
          柳田 真(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)
★3.川内原発再稼働は重大な法手続違反-規制庁は取り消せ
     異議申し立て口頭意見陳述書(手続き問題を中心に)
             山田純一(再稼働阻止全国ネットワーク)
★4.新聞より2つ
 ◆  原発事故 元東電会長ら再び不起訴  検審、強制起訴か判断へ
     市民感覚と捜査、溝深く
            (1月23日茨城新聞より抜粋)
 ◆ 汚染水の年度内処理断念 福島第一、東電社長「5月中」
                             (1月23日東京新聞より抜粋)
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※1/24(土)集会とデモ  ご参加を
   川内・高浜原発を再稼働させない!東京集会 
  日 時:1月24日(日)18時開会19時30分終了予定    終了後池袋駅周辺デモ
  会 場:豊島公会堂(JR・メトロ 池袋下車)
    参加費: 500円
   主催:さようなら原発1千万人署名市民の会  
━━━━━━━
※1/26(月)討論集会へご参加を
  テントが危ない!テントを守ろう応援連帯集会  
   上映:テント1000日 おてんとさまがみている
   原発現地やテント応援の方等、大勢の方からの発言予定 
   日 時:1月26日(月)19:00-21:30  (18:30開場)
  会  場:スペースたんぽぽ(ダイナミックビル4F)
   参加費:800円
  主  催:たんぽぽ舎 
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┗■1.東京地検不起訴処分に対する団長声明
 |  大きな怒りを感じています  
 |  被害者に向き合わず、加害者の方を向いています。
 └────  福島原発告訴団団長 武藤類子
  
                            2015年1月22日
 東京地検による再度の不起訴処分に対し、大変憤りを感じています。
 7省庁や推本など、国の機関が福島沖の大津波を想定するよう発表しており、東電は貞観型の津波が敷地を超える可能性があり、対策が必要だという認識を持っていたことが明らかになっています。
 重要設備の高台設置や建屋の水密化をしても浸水被害を防げないとしていますが、浸水をしても冷温停止にこぎつけるだけの対策がされていれば、被害は最小限に抑えることができました。何も対策を取らなかったことの責任が問われなくてよいのでしょうか。
 どこまでを予見できたとするか、被害を回避できたかどうかを、地検の密室の中の判断に任せてよいのでしょうか。公開の裁判の中で判断されるべきではないでしょうか。地検は一度目の不起訴処分の説明の際も、「東電は捜査に協力的だったから強制捜査をしなかった」と答えるなど、被害者に向き合わず、加害者の方を向いています。
 検察審査会の起訴相当の議決は国民の意思を表しています。その議決を検察は無視したことになります。
 再度、検察審査会の判断に期待します。検察行政のチェックを市民が行います。市民による検察審査会の良識を信じています。
 この事故の責任がきちんと司法の場で問われることを、被害者は心から望んでいます。

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┗■2.福島原発の大惨事・大被害をおこして、東電は無罪なのか?!
 |  検察は市民感覚と大ズレ。司法は死んでいる。
 |  東京地検の東電元会長ら不起訴は大まちがい
 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)
               
・何をしても(事故を)防げなかった(検察)というならば、今再稼働のためにしている措置とは何なのか。再稼働は無理と検察が言っているのと同じだ(河合弘之弁護士)
・東電が2008年に最大15.7メートルの津波襲来を試算した。原発企業は高度な注意義務が課せられる。東電が発電機の高台移転などの対策をすれば防げた。(昨年7月東京の民間人で構成された検察審査会の結論)
・福島原発事故という大惨事・大被害をおこしていながら、どうして・なぜ東電は無罪なのか?!
 これだけの新証拠が提出されていながら、どうして、東京地検は又も(=2回目だ)不起訴としたのか!
 司法は死んでいる、今回の東電不起訴を見る限り少なくとも司法-検察は死んでいる。袴田事件での検察のひどい・むごい対応(無実の袴田さんをここでは再び起訴している)をみてもつくづく思う。
「司法は生きている」と安易に信用しては判断を間違える。市民が粘り強く声を上げる→大衆的行動へ結びつける、「司法の信頼」が国民大衆から疑われてきている、と彼らをして思わせるような私たちの行動こそがカギだ。

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┗■3.川内原発再稼働は重大な法手続違反-規制庁は取り消せ
 |    異議申し立て口頭意見陳述書(手続き問題を中心に)
 └──── 山田純一(再稼働阻止全国ネットワーク) 

 川内原発再稼働をめぐる、規制庁交渉(昨年12月11日)に於いて明らかになった重大な法手続き違反について告発し、其のことについて意見陳述する。
 原子力発電設備に関する法手続きは以下のように進行するはずである。

1.「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉の規制に関する法律」とする)の第26条1項による「設置変更審査書」合格手続き。その後
2.「原子炉の規制に関する法律」第27条、第43条の3の9による「工事計画認可の取得」である。
 但し、この前提条件は「当該工事に着手する前に・・・」とあり「工事計画認可」以前の認可対象となる工事の着手を認めていない。もちろん設置変更審査書合格前の事前工事などは論外である。規制庁の「認可概要」説明にもこの件は明記されている。
 すなわち、「工事計画認可とは、電気工作物の変更許可及び原子炉の設置許可を受けた後、機器の制作・据付等の本格的な建設工事を開始するために原子力発電所の詳細な設計の内容について認可を受けることです」とある。
 今回の設計変更については、新規制基準に基づく、大幅な変更を伴うものであり、重要度ランク1の原子炉圧力容器、非常用炉心冷却設備。ランク2の電気、給排水設備の変更、燃料取扱い設備変更工事を伴うものである。そうであるならば絶対的に設置変更審査書合格前や工事計画認可前の工事は「重大な法律に違反する行為」である。
3.ところが現実には、この「違反行為」が規制庁の黙認のもとに、堂々と行われているのである。
 2014.12.11原子力規制庁と「再稼働阻止ネット」との院内交渉に於いて、安全規制管理官補佐の中桐裕子氏は、この事実を指摘されると「3.11事故後から工事はしている」と発言し、設置変更許可、工事計画認可前工事をためらいもなく容認しているのである。つまり2014年9月の新規制基準に基づく「設置変更審査書合格」以前に川内原発の新規制基準に基づく工事は進められていたのである。なんとデタラメなことであろうか。
 一度事故を起こせば取り返しがつかない原子力発電施設であるからこそ、抜け穴だらけの法律であろうが「核燃料物質の取扱いに関する法律や規則」により、がんじがらめに縛られた設計、工事、取扱い規定があるはずではないか。本来の法手続きどうりに「工事計画認可」後の工事であれば、再稼働までは早くともあと2~3年はかかるであろう。
 法規制を無視した認可前工事を規制庁が容認し、あるいはその指示のもとに電力会社が工事を進めることにより川内原発の4月再稼働などという、本来ありえないことが行われているのである。
 事前工事の問題点をいくつかあげてみると◎設置変更許可、工事計画認可内容の不備が指摘されても、その時は工事が終了している。◎不備な点の変更工事が、その後に現場で行われたかどうか、確認できない。◎指定された材料(材料精度、取り付け部品精度)、施工方法が正しいかどうか確認できない。◎工事完成後に検査が出来るのはせいぜい、書類上の検査、完成後に外部から眺めるだけの「目視検査」だけである。
4.どうしてこのような法違反行為が成り立つのかを検証してみると、法の不備による抜け穴により、次の問題点が指摘できる。
「工事計画認可」と同時に進行しているであろう、原子炉施設の運用に関する「保安規定認可」(原子炉の規制に関する法律第43条の3の24第1項)が合格すると、手続き的には「使用前検査」(同第28条、第43条の3の11第1項、電気事業法第49条)となる。
 ざる法で有名な「建築基準法関係法令」でさえ存在する、工事途中の数回にわたる重要工程での「工事中間検査」の項目が原子炉に関する法律には設定されていないのである。
 本来であれば「工事計画認可」後の手続きとして、「工事着手届」、材料検査、工場溶接検査、試作品検査等の「工事中間検査」が重要度ランク別に詳細に行われるべきである。しかし現実には工事工程はすべて、事業者たる電力会社にお任せである。法的に許されない「認可前工事」が堂々と規制庁と一体となり行われているのだ。しかし電力会社はそれほど信用が出来るのだろうか。
過去には複数の原発現場に於いて、原発事故の情報かくしが頻繁に行われ、配管のひび割れ、溶接の不適合、それらに伴う放射能漏れ事故が指摘されてきているのである。
「配管のひび割れ」とは配管材料の中の混入不純物が原因であろう。
 このように、とにかく「再稼働を早くさせる」事を前提に法律違反工事が堂々と行われ、又法律の抜け道迄が用意されているのである。
5.我々はこの間、川内原発再稼働について、基準地震動、火山噴火、避難計画問題等々多くの点について指摘してきたし、それぞれの研究者も指摘してきた。
しかし川内原発再稼働に向けて基本的なシステム、法手続きさえも違反であることが明白となった。規制庁は直ちに川内原発1,2号機の法律違反工事を止めるように九州電力に指示をしなければならない。
 そして規制庁はこの問題について国民に対して説明、回答する義務があるし、その他の原発の再稼働審査、認可についても規制基準審査書合格前、工事計画認可前の「事前着工」は法律違反であり、許されない行為である事を宣言しなければならない。
 この点について、規制委員会、規制庁は電力事業者を監督、指導する立場にありながら、電力会社と一体になり違法行為を繰り返す事は、全く福島原発過酷事故の反省をしていない事の表明に過ぎない。此の事に強く抗議するものであり、一切の再稼働の為の審査を直ちに中止する事を要求する。
                           2015年1月21日
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┗■4.新聞より2つ
 └──── 

◆原発事故 元東電会長ら再び不起訴  検審、強制起訴か判断へ

 東京電力福島第一原発事故で東京地検は22日、検察審査会が業務上過失致死傷罪で「起訴相当」と議決した勝俣恒久元会長(74)ら3人を再び嫌疑不十分で不起訴処分にした。再捜査を踏まえても、巨大津波を予測することや、事故を防ぐ対策を取ることはできなかったと判断した。
 今回不起訴となった勝俣元会長、武藤栄元副社長(64)、武黒一郎元副社長(68)を検審が再審査し、「起訴すべきだ」と議決すれば、裁判所が指定する弁護士が検察官に代わり強制起訴することになる。(中略)

市民感覚と捜査、溝深く
 原発事故の再捜査をしていた東京地検が22日、元東電会長ら3人を再び「過失なし」と判断した。未曾有の被害を生んだ事故の刑事責任追及を求める市民の感覚と、罪に問うのは無理と考える捜査当局の溝は深い。2度目の審査で起訴議決が出て強制起訴になる可能性は小さくない。(中略)
 原発事故後、電力会社や政府の一連の対応に、不信感を募らせている市民は多いとみられる。原発そのものに対する抵抗感、拒否反応が「起訴しない当局」への批判につながりかねない、と心配する検察関係者は多い。
 ある幹部は「脱線事故で『そもそも電車が走っているのはおかしい』と言う人はいないが、原発は違う。今回も『検察は偏っている』と理解が得られないかもしれない」と力なく話した。
     (1月23日茨城新聞より抜粋)

◆ 汚染水の年度内処理断念 福島第一、東電社長「5月中」

 東京電力は23日、福島第1原発構内のタンクに保管している高濃度汚染水の2014年度内の全量浄化処理を断念する方針を決めた。同日午後、広瀬直己社長と福島第1廃炉推進カンパニーの増田尚宏最高責任者が経済産業省資源エネルギー庁の上田隆之長官と面会して伝えた。
 広瀬社長は浄化処理完了の見通しを「5月中」とした。東電は13年9月、安倍晋三首相に14年度中の全量処理を約束したが、トラブル続きで処理が遅れていた。事故発生から間もなく4年、汚染水問題が依然として廃炉作業の大きな課題となっていることが浮き彫りとなった。  (後略)
                        (1月23日東京新聞より抜粋)
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