忍者ブログ

NUCLEAIRE

ニュークレール情報板
[26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

たんぽぽ舎です。【TMM:No2418】
2015年2月26日(木)地震と原発事故情報-4つの情報をお知らせします
                           転送歓迎
━━━━━━━
★1.テント裁判不当判決抗議集会に400人
   撤去されるべきは原発だ!テントを守ろう!
   参議院議員会館講堂にあふれる抗議の声
   2/26東京地裁は不当判決!    山本勇祐(たんぽぽ舎ボランティア)
★2.東京地裁と経産省の「テントへのお金請求額」はデタラメ・
   高額・不当なもの
   海野不動産鑑定書に対する批判的検討=「霞が関一丁目地代意見書」
   不動産鑑定士富田隆史氏の意見書の要旨紹介
                    斉藤二郎(たんぽぽ舎ボランティア)
★3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
  ◆第15回「脱原発グリーンパレードinはだの」のお知らせ
   3/21講演会(13:20~15:40)とパレード(16:00~17:00)
     講師:松久保肇さん(原子力資料情報室で国際関係を担当)
  ◆オルタナミーティングvol.5 3・11から4年フクシマを忘れない
   神田香織 ライブでKODAN!
   出演:神田香織「ふくしまの祈り~ある避難母子の声~」ほか
★4.新聞より4つ
  ◆汚染水漏れ 1年以上前報告 規制委 対策指示せず
   データ求めず 東電任せに終始 政府なお「状況コントロール」
                  (2月26日東京新聞朝刊1面より抜粋)
  ◆福島第一 汚染水垂れ流し 漁連「信頼崩れた」
                  (2月25日東京新聞夕刊より抜粋)
  ◆駆除イノシシ 行き場なし 福島の避難区域 食べられず処分できず
     保管に限界 国が対策検討     (2月24日朝日新聞夕刊より見出し)
  ◆住宅用太陽光 33円に下げ 15年度買い取り価格 地熱 据え置き
                  (2月24日東京新聞より抜粋)
━━━━━━━
※2/27高浜原発再稼働反対!関西電力東京支社抗議行動にご参加を!
 2月27日(金)17:30~18:00 富国生命ビル前集合
            (金曜官邸前行動の前段で実施)
主催:再稼働阻止全国ネットワーク TEL 070-6650-5549
━━━━━━━
※川内・高浜原発再稼働やめろ!永遠に原発ゼロに!再稼働反対!
 2/27(金)首相官邸前・国会議事堂前抗議-第138回

 日 時:2月27日(金)18:30~20:00
 主 催:首都圏反原発連合(たんぽぽ舎も参加・構成団体)
       当日の詳細は http://coalitionagainstnukes.jp/ を参照
 たんぽぽ舎は、いつものように13:00集合、ビラ折りやプラカードづくりの作業、たんぽぽ舎16:50出発、17:30頃、再稼働阻止全国ネットワーク主催の関西電力東京支社抗議に参加。その後「経産省前テントひろば」へ。
 1~5班にわかれて、官邸前、国会前へ出発。
20:20経産省前テントヨコでまとめの集会と東電抗議の際の楽器練習(短時間)。
━━━━━━━

┏┓
┗■1.テント裁判不当判決抗議集会に400人
 |  撤去されるべきは原発だ!テントを守ろう!
 |  参議院議員会館講堂にあふれる抗議の声
 |  2/26東京地裁は不当判決!
 └──── 山本勇祐(たんぽぽ舎ボランティア)

 2月26日雨の降る中、前段の経産省前抗議集会、東京地裁前の集会にはテントの撤去危機に、テントを守ろう!の人たちであふれた。
 地裁では、たくさんの人が傍聴券の抽選にならび、14:30からの判決は予想はされていたが、不当にも「テント撤去」「損害金請求約2800万円」など強制執行をともなう判決だった。詳細は判決文が確認されていないので後日となる。
 不当判決へ抗議の傍聴者10数名強制退去などで大荒れ。弁護側が準備書面や証人申請していたにもかかわらず、忌避された裁判長は強硬な訴訟指揮によって、不当にもこの今日判決を下した。
 判決後、参議院会館講堂で行われた抗議集会には、400人以上が集まり、抗議とこれからも粘り強く全原発廃炉にするまで闘おう!と熱い集会となった。
 弁護団の大口弁護士から報告。被告とされた正清さん、渕上さんから、テントは3年半の間、世界に反原発を発信してきた。脱原発を経産省の喉もとで、可視化し、継続してきたことの意義は大きい。
 福島の黒田節子さんからなどの発言、柳田さんからは、内藤光博専大教授のテントの関する憲法学的意見書の話(メルマガNo2416参照)、今後の方針として、テント撤去のXデーには全国から結集して抗議行動を展開するなどの提起があった。


┏┓
┗■2.東京地裁と経産省の「テントへのお金請求額」はデタラメ・
 |  高額・不当なもの
 |  海野不動産鑑定書に対する批判的検討=「霞が関一丁目地代意見書」
 |  不動産鑑定士富田隆史氏の意見書の要旨紹介
 └──── 斉藤二郎(たんぽぽ舎ボランティア)

1.2月26日(木)の東京地裁の判決で「テントの撤去」と共に、不当にも高額なお金が請求された。これへの批判・これに対する不動産鑑定士富田隆史氏の意見書の要旨を紹介する。的確な文章です。全文はA4判8頁のもの。

2.昨日発信のメールマガジン【TMM:No2416】の内藤光博氏の憲法学的意見書と合わせてお読み下さい。

 ○…そもそも本件テントは、基礎が存在しない定着性を有しないものであることから、建築物には該当せず、建築基準法の適用外となる。…

 ○…対象地は公開空地であり、本件テントにより経済産業省庁舎の利用に制限を加える要因があるわけではなく、また今後何らかの用途に供する計画があるわけではないことから実際の敷地利用に際して制約を加えるものではない…

 ○…然るに本件テントは建物にすら該当しないため、その利用目的は動産を保管する資材置き場や駐車場のほうがむしろ類似性は高い。…

 ○…本件テントは、建築基準法において建築物に該当しないものであるのに対して、鉄道施設地上部分は建築物に該当する。このように法律上の取扱において本件テントと鉄道施設地上部分はまったく異なる。…

 ○…使用料は、利用目的によって決まってくるものであり、(経産省の)不動産鑑定評価書の最重要部分に瑕疵がある…

 ○まとめ
  本件は、無許可で設置されたテントの敷地の賃料について求める事件であるが、本件先例評価書において評価の前提とされている要素に事実と異なる点が見受けられる。
  不動産鑑定評価の各手法の適用にあたっては、本件テントが堅固建物であり、借地借家法における借地権が存在するかのような計算が見られる。本件テントは定着性の無い動産であり、このような査定において求められた賃料は本件テントの賃料としては妥当性を有しない。もし仮にこの様な前提条件が本件テントの利用について認められるならば、そこで求められた賃料を前提とした、しかるべき立ち退料が将来発生する結果になってしまう。賃料と借地権と立退料の間には密接な相関関係があることに留意する必要がある。


┏┓
┗■3.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
 └──── 

 ◆第15回「脱原発グリーンパレードinはだの」のお知らせ

 日 時:3月21日(土)講演会(13:00開場、13:20~15:40)
                  パレード(16:00~17:00)
                 コース:秦野市本町公民館~秦野駅南口おおがみ公園
 会 場:秦野市本町公民館音楽室(イオンの隣)
 テーマ:「日米原子力協定の見直しと私たちにできること」
 講 師:松久保肇さん(原子力資料情報室で国際関係を担当)
     ・日本における原発の歴史、「日米原子力協定」締結の経緯
     ・なぜ、日本は原発を止められないのか?
      その根本理由は「日米原子力協定」
     ・ドイツの原子力協定の実態、原発ゼロはどのように実現できたか
        ・日米原子力協定第16条第二項の「いつでもこの協定を終了させる
         ことができる」とは本当か
     ・原子力に関する世界的な動き
 主 催:「脱原発グリーンパレードinはだの」を歩く会
 連絡先:中村(090-6340-5840) 長友(090-4960-4676)
  参加費:500円


 ◆オルタナミーティング vol.5
  3・11から4年 フクシマを忘れない
  神田香織 ライブでKODAN!

 日時:3月26日(木)開場18:30 開演19:30
 出演:神田香織「ふくしまの祈り~ある避難母子の声~」
    李政美with竹田裕美子(key)「あゝ福島」ほか
 会場:阿佐ヶ谷ロフトA(03-5929-3445)
 予約:電話/03-5929-3445 ローソン(Lコード37360)
 主催:AMプロジェクト 協力:ロフトプロジェクト
 問い合わせ:会場:03-5929-3445、主催:03-5364-9120
 料金:前売り@3500 当日@3800(1ドリンク500円別途)


┏┓
┗■4.新聞より4つ
 └──── 

 ◆汚染水漏れ 1年以上前報告 規制委 対策指示せず
  データ求めず 東電任せに終始 政府なお「状況コントロール」

  東京電力福島第一原発の排水溝から、高濃度の汚染水が外洋に漏出している問題で、原子力規制委員会は遅くとも2013年11月、東電から漏出の報告を受けていたのに、排水溝の付け替えなど有効な対策を明確に指示していなかったことが25日、規制委や東電への取材で分かった。現在も、外洋への汚染は続いている。
     (後略)  (2月26日東京新聞朝刊1面より抜粋)


 ◆福島第一 汚染水垂れ流し 漁連「信頼崩れた」

  福島県漁業協同組合連合会は25日、同県いわき市で組合長会議を開き、東京電力福島第一原発2号機の原子炉建屋屋上から汚染雨水が排水路を通じて外洋に流出していた問題について、東電と国から説明を受けた。東電が問題を把握しながら対策を講じなかったことに、出席者からは「信頼関係が崩れた」「漁業者を甘く見ているのか」と怒りの声が相次いだ。(中略)
 会議では、いわき市漁協の矢吹正一組合長が「以前から分かっていたのになぜ黙っていたのか。漁業者は大ショックで、サブドレンどころではない」と批判。相馬双葉漁協の佐藤弘行組合長も「東電と漁業者の信頼関係が崩れた」と述べた。
    (2月25日東京新聞夕刊より抜粋)


 ◆駆除イノシシ 行き場なし 福島の避難区域 食べられず処分できず
     保管に限界 国が対策検討        (2月24日朝日新聞夕刊より見出し)


 ◆住宅用太陽光 33円に下げ 15年度買い取り価格 地熱 据え置き

  経済産業省は24日、太陽光や風力など再生可能エネルギーでつくる電気の購入を大手電力会社に義務付けている「固定価格買い取り制度」に関し、2015年度の買い取り価格案を公表した。買い取り対象が太陽光に偏っている現状を是正するため、太陽光の価格を下げるのが柱。住宅用(出力10キロワット未満)は、現在の1キロワット時当たり37円から33円に引き下げる。
 事業者用太陽光(同10キロワット以上)は32円を4月に29円、7月には27円へと段階的に下げる。(後略)(2月24日東京新聞より抜粋)
PR
たんぽぽ舎です。【TMM:No2417】
2015年2月25日(水)その2地震と原発事故情報-5つの情報をお知らせします
                          転送歓迎
━━━━━━━
★1.認可前工事は日常茶飯事! 法律違反だ!
   安全性よりも再稼動を優先させる規制委
    原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会! その39
         木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)
★2.規制委に抗議の申し入れ・抗議行動
    とんでもないぞ 高浜原発再稼働     (2月23日 かけはしより)
★3.大分で初「地震の遺跡」発見   地震による液状化でできた噴砂が見つかった
   昔の地震を調べる「古地震学」は、こうして少しずつ昔の地震を
   解明していって将来への教訓を得ようとしている
          「警戒せよ!生死を分ける地震の基礎知識」コラムその90
                    島村英紀(地震学者)
★4.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
 ◆ タイトル:「元原発技術者が伝えたいほんとうのこと」3月1日(日)
  ◆連続シンポジウム 第8回     3月7日(土)
  「3.11から4年――あらためて福島原発事故に向き合う」
★5.新聞より3つ
 ◆帰還希望世帯1-2割  福島第一周辺4町 復興庁調査
            (2月25日朝日新聞見だし)
 ◆太陽光買い取り 事業用は27円に 7月から3年連続下げ
                   (2月24日朝日新聞見だし)
 ◆  汚染水 外洋に垂れ流し 1年前に把握、放置 
   福島第一   排水溝改修せず     (2月25日東京新聞より抜粋)
━━━━━━━
☆訂正をお願いします。
   2月23日発信【TMM:No2414】の2:「高浜原発再稼働、反対が85% 岐阜での街頭シール投票」の下から3行目
   正:詳細は上記ブログ内に記載。
    誤:詳細は下記ブログ内に記載。
━━━━━━━
※テントの撤去を許すな!2月26日(木)テント前にお集まり下さい
 1、反原発の運動が川内原発、高浜原発の再稼働を遅らせています。
 2、私達は、非暴力、不服従を貫き、皆でテントを守り抜きます。
 3、当面の焦点は2月26日集会です。全国から集まって下さい。
   (2・26の行動予定)
 12時30分 テント前集会   13時30分 地裁前抗議集会
 14時30分 裁判予定(判決が出される可能性あり)皆で傍聴に入ります。
 15時30分 地裁前抗議行動
 16時00分―18時 報告集会(参議院議員会館講堂)
━━━━━━━
※2/26学習会にご参加を! 槌田ゼミ「福島第一原発事故基本講座第11回」
 『民間規制委員会かごしまの規制勧告(16項目)について』-九州電力の1月に予定された回答を検討する-
 日 時:2月26日(木)19時より21時
 お 話:槌田 敦さん
 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)    参加費:800円
━━━━━━━
┏┓
┗■1.認可前工事は日常茶飯事!  法律違反だ!
 |  安全性よりも再稼動を優先させる規制委
 |  原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会! その39
 └──── 木村雅英(再稼働阻止全国ネットワーク)

  昨年12月11日の規制委との交渉以来、山田純一さん(再稼働阻止全国ネットワーク)が指摘しているように、規制委は工事計画認可前に事業者が事前工事することを認めており、これは「原子炉等規制法」違反である。
 先の2月4日に九州電力東京支社に申入書を提出し認可前工事実施について質問し、九電が次のように答えた。
 工事の先行実施は普通にやっている。大きく3段階ある。
・3.11後に国から緊急対策30項目を指示されて実施
・「新規制基準」施行時に先行工事についての通達が規制委から出た(未確認)。
・設置変更許可審査書(合格証)が出た折(川内は14年9月)にも先行工事を許容した。
 このことは、規制委が安全性よりも再稼働を優先させる再稼働推進組織であり、「国民」よりも事業者にいつも寄り添っている現実、従来の原子力規制行政と全く変わらない規制行政を実施してしていることを如実に表している。

┏┓
┗■2.規制委に抗議の申し入れ・抗議行動
  |   とんでもないぞ 高浜原発再稼働
 └──── (2月23日 かけはしより)
  
○2月12日、原子力規制委員会は、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機について「新規制基準」をクリアしているとする「審査書」を正式決定し、九州電力川内原発1、2号機に続き再稼働に向けて大きく踏み出すことになった。もちろん川内にしても高浜にしても、両電力会社のあまりにずさんな対応のため、当初言われていた2015年春にも再稼働というスケジュールは後ろにずれている。
 産経などの「原発推進メディア」は、この再稼働の遅れに対して規制委の注文が厳しすぎるとイチャモンをつけているが、規制委のやり方は基本的に政府の意向に沿って「再稼働」をスムーズに実現していくための条件を整備していくことに主眼がある。
○今回の高浜3、4号機の再稼働審査にあたって、寄せられた3600通のパブリックコメントを独自に検討するチームを設けなかったこと、MOX燃料を使うプルサーマル発電方式である4号機の独自の問題について、その危険性を検討していないこと、さらに地元同意を福井県と高浜町だけに限り、30キロ圏にある福井県内4市町村(人口5万4,000人)京都府内7市町村(人口12万7000人)の同意が行われていないこと、さらに事故の際の避難計画が全くと言っていいほどできていないことなどの問題点が指摘されている。
○この日、再稼働阻止全国ネットは午前11時半から東京・六本木2丁目の規制庁が入ったファーストビル前で抗議・申し入れ行動を行った。再稼働阻止全国ネット共同代表の柳田真さん(たんぽぽ舎)は、前の週に行った高浜原発への「自動車20台デモ」の様子を語りながら、高浜原発再稼働が老朽化した原発の「60年運転」という延命策の突破口であること。この「大地動乱」の時代に大事故を招来するような再稼働計画を止めなければならないと訴えた。
○福井県小浜市からかけつけた中嶌哲演さん(明通寺住職)は、プルサーマル発電だということの特別の危険性が考慮されていないこと、1、2号機を運転しないことを前提にして3、4号機を動かすという申請になっていること、さらに20万票集めた再稼働反対署名の多くが県外の人びとによるものであり、電力消費地の人が声を出していることの独自の意味を考えるべきだ、と語った。
○規制委員会に対しては中嶌哲演さん、再稼働阻止全国ネット、若狭の原発を考える会から審査書の撤回、高浜廃炉を求める3通の申し入れ書が提出された。
 なお再稼働阻止全国ネットの行動と前後して、原子力規制を監視する市民の会の人びとも規制委員会への抗議行動を行った。

┏┓
┗■3.大分で初「地震の遺跡」発見   地震による液状化でできた噴砂が見つかった
 |  昔の地震を調べる「古地震学」は、こうして少しずつ昔の地震を
 |  解明していって将来への教訓を得ようとしている
  |        「警戒せよ!生死を分ける地震の基礎知識」コラムその90
 └────  島村英紀(地震学者)
   
○さる12月、大分県では初めて「地震の遺跡」が発見された。
 大分市長浜町で行われていた遺跡の発掘調査の現場で、地震による液状化でできた噴砂が見つかったのだ。
 中世の大友氏の城下町として栄えた町家の跡。都市計画道路の工事のために昨年5月から遺跡調査を始めていた。
 噴砂は地下にある砂が地震の揺れによって地下水とともに地上に噴き出す現象である。
 噴砂は約1.5メートル下にあった当時の地下水位付近の砂層から噴き出していて、南北方向に数十本見つかった。それぞれ幅数センチ、長さ十数メートルあった。
 発掘現場は戦国時代の町人の住居やごみ穴や井戸の跡が点在しているところだ。噴砂はこの遺跡を分断するように地下から噴き出していた。一方、その後の江戸時代にできた地層では噴砂の影響を受けていないこともわかった。
 つまり地震は戦国時代の16世紀中頃より後で江戸時代の18世紀より前に起きたことになる。
 すると、該当しそうな地震は慶長豊後(ぶんご)地震(1596年)か宝永地震(1707年)だ。
 このうち慶長豊後地震は別府湾の活断層を震源とした地震で、マグニチュード(M)7と推定されている。村が一つ消えたり、別府湾にあった島が沈んでしまったという歴史が残されている。
 この地震は旧暦では文禄5年に起きた。文禄時代には2-3ヶ月の間に慶長豊後地震、慶長伊予地震、慶長伏見地震と被害地震がたて続きに起きたので、年の途中で「文禄」から「慶長」へ改元された。それほど地震が多い年だった。
 宝永地震は、恐れられている南海トラフ地震の「先祖」で東日本大震災(2011年)が起きるまでは日本最大の地震だったと思われていた地震だ。大分県佐伯市で11メートルを超える津波が襲ってきたことが記録されている。
 このどちらの地震による噴砂かは分かっていない。だが今後の発掘でさらに詳しい年代が分かる可能性はある。
 ところで北海道では先住民族は文字を持たず、古い歴史文書がない。19世紀になっても「遺跡」に頼らないと昔の地震が調べられないことがある。
 札幌市が行っていた遺跡調査で札幌市内北部の北海道大学農場で石狩地震(1834年)での液状化の跡が見つかった。解析によればここで震度6だった可能性が強い。
 震源から20キロも離れた札幌市内でこれだけの震度だったことから、M6.4と思われていた地震はもっと大きかったことが分かったのだ。
 ちなみに当時はいま札幌市が拡がっている場所にはまだ人は住んでいなかった。日本海に面した海岸沿いだけにわずかな人が住んでいただけだった。
 地震計のなかった時代の昔の地震を調べる「古地震学」は、こうして少しずつ昔の地震を解明していって将来への教訓を得ようとしているのである。
                (2月20日『夕刊フジ』より)

┏┓
┗■4.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
 └──── 

 ◆タイトル:「元原発技術者が伝えたいほんとうのこと」

 日 時:3月1日(日)15時-17時
 会 場:真龍寺・導了尊(世田谷区北沢2-36-15)※下北沢北口5分
  参加費:600円(お汁粉・資料付)
☆内容:-原発事故から4年、あらためて原発とこれからを考えてみませんか~福島原発の設計にも携わった元原発技術者、小倉志郎さん(「原発を並べて自衛戦争はできない」の著者)の講演会です。小倉さんのご友人で“行動するうたごえ教師”の箱崎作次さんも歌でメッセージを伝えてくれます。
  ※講演終了後、17時半頃から近隣で懇親会(会費:実費)開催予定!
 ☆主催者:命つなごうプロジェクト  
  予約&問い合わせ先:代表:新田   070-6636-6893
  ※inoti.tunago.project@gmail.com(facebook で「命つなごう」と検索下されば専用ページ有)

◆連続シンポジウム 第8回
  「3.11から4年――あらためて福島原発事故に向き合う」
     http://2011shinsai.info/node/5848

 来る3月、福島原発事故緊急会議は、原発事故がもたらした被害の実態がどうなっているのか、放置されている問題は何なのか等、あらためて福島の現状を共有し、再び、取り組むべき課題について考える場を設けたいと思います。ぜひ、ご参加ください。

 日 時:3月7日(土)13:15分開場 13:30~16:45
 会 場:千駄ヶ谷区民会館 2階 集会場(定員:300人)
     地図 http://www.j-theravada.net/tizu-sendagaya.html
 資料代:500円

◎追いつめられる避難者たち  ましこりかさん
(「NPO法人ココロとカラダを育てるハッピープロジェクト」代表理事、
「つながろう!放射能から避難したママネット」代表)
◎再稼働阻止に向けた取り組み――福島の女たちとともに
  青山晴江さん(再稼働阻止全国ネットワーク)
◎福島第一原発の実態――止まらない海洋汚染
  山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表、東電株主代表訴訟原告)
【主催】福島原発事故緊急会議
【連絡・問合せ】090-1705-1297(国富) 090-6146-8042(かいどう)
   office【@】2011shinsai.info(【】を削除してください)
   fax: 03-6424-5749  http://2011shinsai.info/

┏┓
┗■5.新聞より3つ
 └──── 

 ◆帰還希望世帯1-2割  福島第一周辺4町 復興庁調査
         (2月25日朝日新聞見だし)

 ◆太陽光買い取り 事業用は27円に 7月から3年連続下げ
                  (2月24日朝日新聞見だし)
 
 ◆  汚染水 外洋に垂れ流し 1年前に把握、放置 
   福島第一   排水溝改修せず

 東京電力が、福島第一原発の排水溝から高濃度の放射性物質を含む水が外洋に漏れ続けるのを放置していたことが24日、分かった。外洋への継続的な漏出を昨年四月に把握しながら公表せず、排水溝を専用港内に付け替えるなどの対策も取っていなかった。
 東電によると、昨年4月16日以降、一週間に一回、四本ある排水溝の出口付近で流れる水を採取し、放射性セシウムやストロンチウムなどを分析。当初から四本とも明確に汚染が確認され、特に1~4号機の山側を通る排水溝(K排水溝)では、ほかよりも一段高い濃度を示していた。
 (中略)2号機の建屋屋根にたまった放射性物質などが雨で流され、溝に入り込んだ可能性がある。
 ほかの排水溝も、K排水溝ほどではないものの、日常的に汚染が確認され、降雨で濃度が上がる同様の傾向を示している。
 東電は、一昨年8月にタンクからの高濃度汚染水漏れを受け、タンク群近くのC排水溝の出口は、水が比較的拡散しにくい専用港内に付け替えた。
 しかし、東電は他の排水溝は対策を取ろうとせず、昨年4月以降のデータを公表しようともしなかった。
                                     (中略)
 ☆東電、今も続く隠蔽体質

 <解説> 東京電力は「福島復興への責任を果たす」と強調する一方で、福島第一原発から高濃度汚染水が漏れ続けているのを知りつつ公表せず、対策を講じようともしなかった。東電の隠蔽(いんぺい)体質は今も続き、福島を裏切り続けていたとも言える。
 海に出た汚染水は、波や潮流で急速に薄まる。海水魚は取り込んだ塩類をどんどん放出するため、淡水魚に比べセシウムなどを体内にためにくいのも事実だ。
 しかし、汚染水は「八」の字形をした原発専用港の中でブロックされているどころか、外洋を直接汚していた。しかも雨のたび通常の100倍の濃度にまで高まる状況。こんな状況を放置していて何も影響が出ない保証はない。             (中略)
 本紙と共同で福島や首都圏各地の放射能汚染調査を続けてきた独協医科大の木村真三准教授は「やはり原発の状況を、東電自身ではなく、第三者がきちんと調べないと、信頼回復につながらないのではないか」と指摘した。      (2月25日東京新聞より抜粋)
たんぽぽ舎です。【TMM:No2416】
2015年2月25日(水)地震と原発事故情報-1つの情報をお知らせします
                              転送歓迎
━━━━━━━
┏┓
┗■1.特集:経産省前テントひろばを守る好論文-内藤光博論文紹介  
 |  「経産省前テントひろば」は憲法21条1項の「集会の自由」の保障を受けるものである
 |  テントひろば」の正当性を憲法学的理論付けしたという点で画期的な論文だ
 └──── 山田和明(たんぽぽ舎会員)

○2月20日にテント裁判弁護団が裁判所に提出した、いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書 ―表現の自由と「エンキャンプメントの自由」― 内藤光博(専修大学法学部教授・憲法学) は「経産省前テントひろば」の正当性を憲法学的理論付けしたという点で画期的だ。
「経産省前テントひろば」は憲法21条1項の「集会の自由」の保障を受けるものであることを明確にした。以下具体的にその主な論点を記す。
第1に、集会とは「多人数が政治や経済、芸術、宗教などの問題に関する共通の目的を持って一定の場所に集まること」をいう。
一定の場所とは公園、ひろば、道路、公開空間及び公会堂など屋内の公共施設を含む。
第2に、「集会の自由」とは「多人数が共通の目的をもって集合する自由」をさすのではなく、「集団としての意思形成やその意を実現するため、集団としての行動をとることが、その自由の内容となっている」といえる。
「集会の自由」が保障されるためには施設の管理者である公権力はこれを妨げてはならない。
第3に、「集会の自由」の意義として巨大な資金力を持つマスメディアによる言論市場の支配的独占状態により阻害されている「一般市民」の意見表明権の保障という点にある。
もう一つの意義としては現代の議会政治における少数派の意見表明権の保障にある。
○以上のように「経産省前テントひろば」を民主主義の基本的な表明権の保障として、位置付ける氏の論点は実に明解であり、私たちの主張を見事に代弁している。
そして「経産省前テントひろば」は「テントを設営し、泊り込む」(英語で「エンキャンプメント」という)そして集会を行なうことは「実現行為」として、マスメディアに対抗する効果的方法であるという。
さらに「ひろば」を持続的、平和的に占拠し、複数の人間による討議空間として確保することは思想的、政策的な表現の自由、事実上の「請願権」を直接に行使することになるとも。
また、3,11原発事故は「人間に値する生存」の基盤を奪い去るものであり、「経産省前テントひろば」は「やむにやまれぬ意思表示・請願行動の」一環であるという。
それは憲法で保障された人格権、「個人の尊重(尊厳)」に直接関わる問題であると。
○「経産省前テントひろば」のテント設営地は経産省の敷地(国有財産)ではあるが、敷地を区切る柵外にある半円形をした形状の空間である。一般市民の利便のための「公開空地」と評価できる。経産省も「ポケットパーク」と呼んでいた。
つまり、「一般市民が自由に出入り出来る場所」として、憲法が保障している自由な言論活動を行いうる空地であると考えられる。
○その「公開空地」、経産省にとって何ら逸失利益のない空間にテントが設置されたとして、土地の明け渡し、高額な損害賠償を請求するのは、市民の言論活動に対する弾圧である。
言論を封じ込めるいわゆる「スラップ訴訟」(大企業や政府機関が一般市民など弱いものに対して威嚇し、行動を萎縮させる裁判)に他ならない。
○以上のように意見書は過去の判決例を踏まえながら「テントひろば」に対する私たちの気持ちを憲法学的にあますところなく立証してみせた。
この意見書を私たちは100万の力強い味方にし、自信を持って「経産省前テントひろば」を守り、闘いましょう。
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ★【編集部】やや長い文章ですが、テント裁判が2月26日(木)のため、緊急重大事なので、全文掲載します。お急ぎの方は最後の「結論」の部分からお読み下さい。
 なお、メールのため(注)は抜いてあります。アラビア数字等の文字は変更してあります。
-ここから本文-

 いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書
  -表現の自由と「エンキャンプメントの自由」-
                      2015年2月19日
            
東京地方裁判所民事第37部  御中

                 内藤光博
               (専修大学法学部教授・憲法学)            
1.序 論 

 東日本大震災・福島原発事故発生から半年後の2011年9月11日、経済産業省(以下、「経産省」とする)の北側角の敷地内に、実際に福島原発事故で避難を余儀なくされた被災者、いまだに原発事故による放射能汚染に晒されている福島の人々、さらには原発再稼働に反対する一般市民ら(以下、「市民団体」とする)が、政府に対する反原発・脱原発の意思表示と脱原発への政策転換の請願を目的として、テントを設営し、表現・集会活動を開始した(以下、当該テント設営および居住地を「テントひろば」とする)。
 これに対し経産省側は、2013年3月29日に、テントの撤去と「テントひろば」の明渡しを求める訴えを東京地裁に起こした。同年4月25日には、経産省の敷地を不法に占拠し経産省の所有権を侵害したとして、これまでの土地使用料として約1140万円と、敷地明渡しまで一日あたり約2万2000円の土地使用料の支払いを追加請求した。
 他方、市民団体側は、「経産省前テントは、2011年3月11日の福島原発事故を受けて、原発政策を推進した経産省と霞が関に対する闘いの砦として建てられたものであり、それは脱・反原発運動の一つ象徴として、今日では絶対に必要なものとなっている」「国が原発推進の政策を変えるまで、テントをたたむつもりはない」「飽くまで原発政策の是非を問う、大衆的・市民的な運動として、ねばり強く、幅広く闘っていく」としている。
 本意見書では、「テントひろば」における市民団体による「テントで設営および居住(エンキャンプメント )」とそこでの意見表明・請願活動を、一時的に公開の空間(パブリック・フォーラム)を利用した「集会活動」の一類型と見た上で、憲法21条1項の「集会の自由」の保障を受けるものであるのか否か、また「集会の自由」による保障を受けるとした場合、経産省による本件提訴は、市民団体の「集会の自由」を違法に制約するものであるのか否かについて、憲法学的視点から検討した。

2.「集会の自由」および「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」
  
1.「集会の自由」の意義と内容
 憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、「集会の自由」を表現の自由の一形態として保障している。
 第1に、集会とは、「多数人が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まること 」をいう。集会を行うためには、一定の空間(場所)を必要とするが、それは公園、広場、公開空地など屋外の公共施設から公会堂など屋内の公共施設を含む。また集団示威運動が「動く公共集会 」とされ、集会の自由に含まれると解されていることから、道路もその本来の利用目的の一つとして集会および意見表明のための施設として位置づけることができる。
 第2に、表現の自由の一形態としての「集会の自由」とは、単に「多数人が共通の目的をもって集合する自由」のことをさすのではなく、「集団としての意思形成やその意思を実現するため集団としての行動をとることがその自由の内容となっている 」といえる。したがって、「集会の自由」で保障されるべき内容をより厳密にいうと、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為などを公権力が妨げてはならない」こと、つまり「公共施設の管理者たる公権力に対し、集会をもとうとする者は、公共施設の利用を要求できる権利を有する」ものとされている 。
 言い換えれば、「集会の自由」が保障されるためには、集会の開催・参加・意見形成と表明に対する公権力による規制はもとより、集会の「実現行為」をも公権力により妨げられてはならないものとされているのである。
 第3に、こうした目的を持つ「集会の自由」の意義としては、以下の点が重要であることが指摘されている 。
 まず挙げられるのは、巨大な資金力を持つマス・メディアによる言論市場の支配的独占状態により阻害されている「一般市民」の意見表明権の保障という点ある。こうしたもっぱら情報の「送り手」であるマス・メディアの言論市場の支配状況もとで、もっぱら情報の「受け手」に置かれ、資金力をもたず有効な意見表明手段を持たない一般市民が、とりわけ政治・経済・社会問題について、自らの意見を国家や市民社会に向けて表明し、異議申立てを行う方法として、「集会の自由」や「集団行動(デモ行進など集団示威運動)の自由」の保障が位置づけられる。
 もう一つの意義としては、現代の議会政治における少数派の意見表明権の保障という点ある。現代の政治民主のもとにあっては、政治的少数者は、国の政策決定に参加する機会がしばしば閉ざされがちである。彼らにとっては、集会(あるいは結社)という集団を形成し、意見形成を行い、連帯して政府(公権力)に対して批判や自らの意見表明を行わざるをえないことになる。「政府や社会の支配体制に対する少数派による批判を保障することは、民主制の維持・発展のための基本要請であり、また少数派個人の権利や利益を保障するという人権の基本原理から生ずる要請でもある」といえる。
 第4に、「集会の自由」は、「多数者が集合する場所を前提とする表現活動であり、行動をともなうこともあるので、他者との利益と矛盾・衝突する可能性が高いので、それを調節するためには必要最小限の規制を受けることもやむを得ない 」といえる。

2.「集会の自由の実現行為」としての「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」  
 前述のように、「集会の自由」の目的が「集団としての意思形成」と「その意思を実現するため集団としての行動をとること」にあり、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為」を保障することを内容とする自由であるとすれば、集団の意思形成とその表明を行うための「実現行為」の保障が最も重要な要素となる。
 その「実現行為」の保障には、政府が、集会を主催者たちに「すべての人々に開かれた集会の場」の提供の保障を前提とし、彼らの主張する多様な意見、政府に対する批判的見解や要求を最も効果的に政府や社会に対し表明できる方法や手段を保障する必要がある。その方法は、平和的な方法であることを前提として、集団行進や示威運動をはじめ、多種多様な形態が考えられる。
 本件「テントひろば事件」における「テントの設営および居住」、すなわち「エンキャンプメント(encampment)」も、集会を行うための「実現行為」として効果的な方法と考えられる。すなわち、誰もがアクセスできる「公開の空間」に簡易テントをはり、そのテントを利用して寝泊まりしながら、自らの意見表明を常時行い、またテントを利用して定期的に集会を開くことにより、「恒常的・持続的な集会」を可能にし、さらには「公開の討議の場の創設」を導くことから、マス・メディアのように充分な資金力をもたない一般市民によるきわめて簡便かつ効果的なコミュニケーション活動と評価できる。
 そしてこうした「テント設営および居住」は、「集会の自由の実現行為」の有効なる方法であるが故に、憲法21条1項が保障する「集会の自由」の一類型として、「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」と命名されるべき表現権として保障されるべきである。
 言い換えれば、「エンキャンプメントの自由」は、一般市民が、誤った政策を強行する政府に対して、その政策の修正変更を求めて、その意思を伝えるために緊急かつ一時的に居住する権利である。その具体的行使にあたっては、①長期・短期を問わずに持続的に、公共的な空間を平和的に占拠して居住すること、②複数の人間による討議空間を確保することによって、思想的、政策的な表現の自由を行使しつつ、事実上の請願権を直接的に行使することを、その特徴としている。

3.「人間に値する生存」の確保のための「やむにやまれぬ意思表示・請願行動」
 2011年3月11日の東日本大震災とそれにともなう原発事故は、現在および将来にわたる甚大な被害をもたらした。
 原発事故にともなう放射能汚染により、多くの市民は長期的に避難を余儀なくされ、故郷を離れて避難所暮らしを強いられている。これにより、避難民は、家や財産の喪失、失職、家族の離散、自治体や隣近所などのコミュニティの崩壊をもたらした。さらには、放射能汚染は、住民に、とりわけ子どもたちに現在から将来にわたる放射能被曝による健康被害をもたらす危険性をはらんでいる。すなわち、原発事故は、文字通り人々から「生存の基盤」を奪い去るものであり、「人間に値する生存」の基礎を大きく突き崩すものである。
 このように考えると、「エンキャンプメント」による反原発・脱原発への政策転換の主張と政府への直接請願行為は、「人間に値する生存」を確保するための主権者国民による「やむにやまれぬ直接行動」であると理解される。
 さらに、こうした「エンキャンプメント」による継続的な表現・請願活動が、原発政策の直接の推進者であった経産省前で行われることは、反原発・脱原発の意見表明と請願を行うあたり、政府および市民社会に大きなアピールを行うという効果を持つ象徴的表現行為ということができる。
 このように本件の「エンキャンプメント活動」が、「人間に値する生存」を確保するための「やむにやまれぬ直接的表現・請願行動」であるという点を考慮した場合、憲法21条1項の保障する表現の自由の保障のより強い保障がなされるべきものと言わなければならない。なぜならば、基本的人権および権利の行使および人権侵害の被害回復は、それを強く主張して初めて実現するものであり、ましてや「人間に値する生存」の確保を求める意見表明と請願は、まさに人権保障の根幹にある「個人の尊重(尊厳)」に直接的に関わる問題であるからである。

3.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」

1.アメリカにおける「パブリック・フォーラム」の法理
 表現活動やその一類型である集会には、それを行うための手段(言論・出版・多種多様な表現手段、また集会や集団示威運動なども手段ではあるが)や物理的空間(場所)が必要となる。表現の自由が保障されるためには、それを行うための空間、すなわち誰もがアクセスすることのできる「公共空間」の利用が保障されなければならない。こうした言論のための「公共空間」を「パブリック・フォーラム(公共の言論広場)」とよぶ。
 この「パブリック・フォーラム」の概念は、アメリカの判例の中で、集会や集団行進の自由とその場所的(空間的)限界を論じる際の法的概念として主張され、展開されてきた。アメリカで伝統的に「パブリック・フォーラム」とされてきたのは道路・歩道・公園などであり、「道路や公園を利用する権利」として主張されてきた。
 そして、これまでのアメリカの判例論の「パブリック・フォーラム」法理の展開の中で、ある空間(場所)が「パブリック・フォーラム」と判断されると、その場所での表現活動は全面的に禁止することはできず、そこでの時・方法などの規制は合理的なものでなければならず、すべての表現者に平等にアクセスが保障されなければならないとされ、その場所における所有権や管理権よりも、その場所の本来の利用目的と両立されるべきか否かが問題とされるに至った 。
 さらに、1983年のPerry Education Association v. Perry local Educator's Association事件連邦最高裁判決では、「パブリック・フォーラム」を、(1)「伝統的パブリック・フォーラム」(道路・歩道・公園)、(2)「指定的パブリック・フォーラム」(公会堂・公立劇場)、(3)「非パブリック・フォーラム」の3類型に区分され、その区分に応じて問題の解決を図る判例理論が確立してきた 。
 (1)の「伝統的パブリック・フォーラム」とは、「永きにわたる伝統ないし政府の命令により集会及び討論に捧げられてきた場所」をさし、「その主要な目的は思想の自由な交換であるので、言論主体がパブリック・フォーラムから排除されうるのは、その排除がやむにやまれぬ政府(州)の利益に仕えるのに必要であり、かつ、その排除がその利益を達成するために限定的になされている時のみである」とされる。
(2)の「指定的パブリック・フォーラム」とは、「政府がある場所やコミュニケーション手段を意図的にパブリック・フォーラムに指定した時は、言論主体は、やむにやまれぬ政府の利益なく排除されえない」とされる。
(3)の「非パブリック・フォーラム」とは、「伝統」や政府による「指定」のいずれによってもパブリック・コミュニケーションのためのフォーラムではない公的財産をいう。
 この分類にしたがった場合の違憲審査基準としては、(1)の類型では、通常の表現の自由の規制に関する違憲判断基準が適用されるが、政府はこの類型のパブリック・フォーラムを表現・集会活動に対して閉ざすことが禁止される。(2)の類型については、政府は表現活動に開いておくこと、こうしたフォーラムを作ることについての憲法上の義務はなく、やめることもできるが、この類型のフォーラムが存在し続ける限り、表現の自由の法理が妥当する。(3)の類型については、政府に広い裁量が認められ、特定の見解に基づく差別でない限り、内容に基づく差別さえ認められるものというものである 。
 しかしながら、こうした「パブリック・フォーラム」の3類型論には、アメリカの理論においても、日本の憲法学でも、要旨つぎのような批判が向けられている 。
 第1に、この類型論によると「パブリック・フォーラム」と認められるのは、政府所有の財産のみであり、私有財産はパブリック・フォーラムから排除されてしまうことである。また(1)の類型に分類される「パブリック・フォーラム」の基準が「伝統」にあるとすると、新しい類型の表現の場(大規模な国際空港など)が除外されてしまうことである。
 第2には、(2)の類型の「パブリック・フォーラム」について、「指定的パブリック・フォーラム」の内容や射程が政府の意図により確定してしまうので、救済を求めている表現者が排除されてしまう点である。
 すなわち、こうした3類型による「パブリック・フォーラム」論は、ある場所を「パブリック・フォーラム」でないとすることにより、表現活動や集会の規制を正当化する理論として機能するおそれがあるのである。
 このような批判があるものの、「パブリック・フォーラム」の法理においては、道路・歩道・公園など、明らかに「パブリック・フォーラム」にあたるとして、政府による規制を極力排除して、活発な言論空間を保障しようとしてする点で評価される。

2.日本における「パブリック・フォーラム論」と違憲審査
 日本においても、この「パブリック・フォーラム」の法理は注目され、最高裁判例の中で論じられている。
 私鉄の駅構内で鉄道係員に無断でビラ貼りおよび演説を行い駅管理者の退去命令を無視して駅構内に滞留した行為が鉄道営業法35条と刑法130条後段の不退去罪に問われたいわゆる「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決 における伊藤正己裁判官の補足意見は、つぎのように述べられている。

「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもつている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを『パブリック・フォーラム』と呼ぶことができよう。このパブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。道路における集団行進についての道路交通法による規制について、警察署長は、集団行進が行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合ku椁W造辰董・・弔魑颪爐海箸・任④襪箸気譴襪里癲丙嚢盧枉赦存渭伺・覆◆紡荼渭三豺翔姥渕掲・谿豬邂賚仔鋿荵鮎・…酥酬茵Ψ砂源囲惨・谿豺羔紂使・濃仮函法・始・里發張僖屮螢奪・Ε侫・璽薀爐燭訐Ⅷ舛鮟纏襪垢襪發里塙佑┐蕕譴襦・・・w) もとより、道路のような公共用物と、一般公衆が自由に出入りすることのできる場所とはいえ、私的な所有権、管理権に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、パブリック・フォーラムたる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と所有権、管理権とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。」

 この伊藤補足意見における「パブリック・フォーラム」の法理では、アメリカにおける3類型論にはよらず、「伝統」や「公的・私的」の区別をすることなく、「パブリック・フォーラム」の概念をより広く捉え、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない」場所と定義し、道路、公園、広場などがこれにあたるとしている。そして、「パブリック・フォーラム」と認定された場所(空間)が、表現活動の場として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみて、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があるとしている。
 つまり、伊藤補足意見は、表現・集会活動と管理権との利益較量を前提としつつ、当該空言論空間(表現・集会を行う場所)の「パブリック(公共・公開)性」に着目して、「パブリック・フォーラム」に当たる場合には、表現活動の空間的保障の領域を拡げることにより、民主政治の基礎をなす表現の自由および集会の自由の優越性に配慮した法理として一応の評価はできよう 。

3.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」 
 それでは、本件テント設営および居住の場所(「テントひろば」)は、「パブリック・フォーラム」と評価できるのであろうか。ここでは、現時点ではほぼ妥当と思われる伊藤正己補足意見に即して考察してみたい。 
 本件におけるテント設営および居住の場所土地(明渡しの対象となっている経産省前の土地)は、経産省の北側の交差点角に位置し、経産省の敷地(すなわち、国有財産)ではあるが、敷地を区切る柵外にある半円形をした形状の空間である。面積は89、63平方メートルあり、霞ヶ関付近の建物の案内板が設置されている。経産省ビル前庭との間には柵を挟んでベンチ本石が置かれており、その目的は特定されていない。筆者の見る限り、一般市民の交通などの利便に供せられるべく提供された「公開空地」と評価される。
 すなわち、「テントひろば」は、経産省が公開空地とすることによって、事実上のパブリック・フォーラムとしての機能を担っているといえる。本件「テントひろば」は、アメリカの判例理論に言うところの「伝統的パブリック・フォーラム」にあたり、「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決野伊藤正己補足意見が指摘するところの「一般公衆が自由に出入りできる場所」であり、「表現のための場として役立つ」「テントひろば」は、パブリック・フォーラムとして、誰も自由にアクセスでき、憲法が保障している自由な言論活動を行いうる空地であると考えられる。
 また、経産省はこの空地を何らかの公共目的をもって利用しているわけでもなく、市民団体側は平和のうちに表現活動を行っており、言論活動を行おうとする他者との競合もない。
 したがって、経産省は、国有財産として管理権を有するものの、「パブリック・フォーラム」としての機能にかんがみ、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるといえる。

4.経産省による本件提訴の「スラップ訴訟」性

1.スラップ訴訟とは何か
 近年、大企業や政府機関により、ジャーナリストや報道機関はもとより、一般市民、市民運動団体や労働組合などの私的な団体をターゲットとして、言論を封じ込めることを目的とする民事訴訟法が提起される事例が問題となっている。いわゆる「スラップ訴訟」である。
 スラップ訴訟とは、1980年代に、アメリカでその問題性が指摘された訴訟の性質を表す言葉である。英語では"Strategic Lawsuit Against Public Participation(SLAPP)"という。直訳すると「公的参加を妨害することを狙った訴訟戦術」であり、具体的には「公に意見を表明したり、請願・陳情や提訴を起こしたり、政府・自治体の対応を求めて動いたりした人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる報復的な民事訴訟」と理解される 。
 スラップ訴訟の特徴 としては、大企業や政府機関が、(1)その正否や妥当性をめぐり論争のある重要な政治・社会問題や公共の利益にかかわる重要な問題について、(2)大企業や政府機関など財政・組織・人材などの点で優位に立つ側が原告となり、(3)憲法二一条一項で保障されている正当な意見表明行為(集会、デモ行進、ビラ配布、新聞や雑誌への寄稿、記事の執筆など)をおこなった個人や市民団体などを被告として、(4)プライバシー侵害、住居不法侵入、業務妨害などの民法上の不法行為に基づき、合法的に裁判所に提訴し、多額の損害賠償金を請求し、(5)その真の目的が、裁判を提起することにより、金銭的・精神的・肉体的負担を市民や団体など被告に負わせることにより、言論活動に萎縮的効果 を与え、言論弾圧を行うことにある点にある 、といえよう。
  さらには付け加えるとするならば、いまだ訴えられていない潜在的な公的発言者も、企業や政府機関の提訴を見みて表現活動をためらうようになり、かつ市民や市民団体を提訴した時点で、彼らに苦痛を与えるという目的は達成されることになるので、原告の企業や政府機関の側は、訴訟の勝敗にはこだわることはない、いわば裁判としての意味をもたない提訴であるといえる。

2.スラップ訴訟としての経産省による提訴
 経産省による本件「テントひろば」立退き・損害賠償請求訴訟は、アメリカでいうスラップ訴訟であることは明らかである 。
 第1に、土地明渡しの対象となっている経産省前の土地は、前述のように、公開空地として一般市民に提供された空間であり、その目的も特定されていない。経産省はその土地から何らの収益をあげているものでもなく、またテントが設置されたからといって公共の利便性を大きく損なうものでもない。つまり、経産省にとっては、逸失利益は何ないといえる。
 第2に、経産省が公開空地とすることによって、「テントひろば」は、事実上の「パブリック・フォーラム」としての機能を担っているといえる。つまり、「テントひろば」は、「パブリック・フォーラム」として、憲法が保障している自由な言論活動に利用されているのであり、誰に対しても意見表明を行うために開かれている。テントが設置されているとはいえ、決して占有などとはいえない。
 第3に、前述のように、原発政策を推進してきた経産省前で、原発に反対する意見表明を行うことは象徴的な言論行為といえる。すなわち、反原発・脱原発の主張を、原発政策を推進してきた経産省前で行うことは、最も効果的な社会的アピールを可能にする。
  第4に、経産省は、土地明渡しの他に、高額な損害賠償を請求しているが、これこそまさに市民の言論活動に対する弾圧行為であるといえる。つまり、経産省は「テントひろば」から何らの収益や利益を得ているわけではないのであるから、損害となるべき権利侵害は生じていないにもかかわらず、多額の損害賠償を要求することにより、市民団体に言論活動を躊躇させる効果(萎縮的効果)を期待し、言論を封じ込めようとする意図を読み取ることができる。経産省の目的は、土地の明渡しでも損害賠償金を手に入れることでもなく、もっぱら脱原発・反原発に対する言論弾圧にあるといえよう。
 したがって、この裁判は、政府により土地明渡しにかかわる民事裁判として提起されたものであるが、その本質は、政府による脱原発・反原発運動に対する言論弾圧事件であり、さらにはこうした言論弾圧を通じて、政府の原発事故についての責任を回避し、原発推進政策を維持・強行しようとする意図をもつスラップ訴訟であるといえる。

5.結 論
 
 以上論じてきたところにより、以下のことが論証された。
 第1に、「エンキャンプメント(テントの設営および居住)」は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一類型としての「集会の自由」の実行行為であり、かつ本件「テントひろば」における「エンキャンプメント」による意見表明活動は、原発事故により長期的避難を余儀なくされている被災者や放射能汚染に苦しむ福島の人々、そして反原発・脱原発を主張する一般市民が「人間に値する生存」を維持しようとするための「やむにやまれぬ行為」であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受けることである。
 第2に、経産省前「テントひろば」はいわゆる「パブリック・フォーラム」にあたり、経産省の管理権よりも市民団体側の「集会の自由」の保障が優位されるべきことである。
 第3に、経産省による市民団体に対する提訴は、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がないと考えられることから、「裁判を利用した言論抑制」、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。
たんぽぽ舎です。【TMM:No2415】
2015年2月24日(火)地震と原発事故情報-6つの情報をお知らせします
                           転送歓迎
━━━━━━━
★1.テントを守る理論がしっかりの文章-憲法学者発表
   憲法21条「集会の自由」の保証を受けるもの→経産省前テントひろば
   専修大学教授・憲法学 内藤光博論文の紹介
                     柳田 真(たんぽぽ舎)
★2.福島県郡山市議会が『 川内原発再稼働反対の意見書』採択!
                  福島県教職員組合郡山支部 Nさん
★3.川内原発ゲート前集会 こぼれ話
   「トイレも使わせない」という九州電力(展示館)のいやがらせ
                有賀精一(東京日野市議会議員、
                     反原発自治体議員・市民連盟)
★4.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
  ◆TPPに加盟してしまうと、原発が止められなくなる?!
   TPP交渉止めよう!~TPPの真実と交渉を止めるには~
   2月28日講師:山田正彦氏(元農林水産大臣・弁護士)
                   内田聖子氏(アジア太平洋資料センター事務局長)
    ◆講演会「ウクライナからタチアナ女史を迎えて」
    「チェルノブイリから29年、何が起きていたのか?」
   2月28日から3月2日まで埼玉、郡山、東京で開催
     主催:『食品と暮らしの安全』
★5.テント日誌2月23日(月)
   経産省前テントひろば1262日 商業用原発停止526日
   テントひろば緊急記者会見があった…右翼の妨害あり
   三輪さんがユーチューブにアップ    (I・K)
★6.新聞より1つ
  ◆「26日判決 一方的に連絡」 脱原発テント団体 地裁の決定に抗議
                    (2月24日東京新聞より抜粋)
━━━━━━━
※テントの撤去を許すな!2月26日(木)テント前にお集まり下さい
 1、反原発の運動が川内原発、高浜原発の再稼働を遅らせています。
 2、私達は、非暴力、不服従を貫き、皆でテントを守り抜きます。
 3、当面の焦点は2月26日集会です。全国から集まって下さい。
   (2・26の行動予定)
 12時30分 テント前集会
 13時30分 地裁前抗議集会
 14時30分 裁判予定(判決が出される可能性あり)皆で傍聴に入ります。
 15時30分 地裁前抗議行動
 16時00分―18時 報告集会(参議院議員会館講堂)
━━━━━━━
※2/26学習会にご参加を! 槌田ゼミ「福島第一原発事故基本講座第11回」
  『民間規制委員会かごしまの規制勧告(16項目)について』
   -九州電力の1月に予定された回答を検討する-
 日 時:2月26日(木)19時より21時
 お 話:槌田 敦さん
 会 場:「スペースたんぽぽ」(ダイナミックビル4F)
 参加費:800円
━━━━━━━

┏┓
┗■1.テントを守る理論がしっかりの文章-憲法学者発表
 |  憲法21条「集会の自由」の保証を受けるもの→経産省前テントひろば
 |  専修大学教授・憲法学 内藤光博論文の紹介
 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎)

1.2月19日付けで、東京地裁民事37部御中として、専修大学法学部教授・憲法学の内藤光博氏のA4判17頁の論文が提出された。その論文の題名は次のとおり。
 『いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書-表現の自由と「エンキャンプメントの自由」-』という名の意見書。

2.この意見書では、「経産省前テントひろば」における市民らによる「テントの設営および泊り込み(エンキャンプメント)」とそこでの意見表明・請願活動は、一時的に公開の空間(パブリック・フォーラム)を利用した「集会活動」の一類型と見た上で、憲法21条1項の「集会の自由」による保証を受けるとした。その場合、経産省による本件提訴は、本件市民らの「集会の自由」を違法に制約するものであることについて、憲法学的視点から検討した。

3.ななめ読みですがとても説得力ある文章です。
 明日より、山田和明さんの解説文をつけて2回くらいに分けて(長文なので)、全文を紹介します。ぜひごらん下さい。テントを守る闘いに役立つ論文です。


┏┓
┗■2.福島県郡山市議会が『 川内原発再稼働反対の意見書』採択!
 └──── 福島県教職員組合郡山支部 Nさん

 2月24日(火)午前10時から郡山市議会本会議において、12月議会に市民団体・個人から提出されていた「川内原発再稼働反対意見書」請願についての討論と採決があり、賛成多数で採択され、国に送付されることになりました。
 意見書賛成討論には、駒崎ゆき子議員(郡山の未来をつくる会)、へびいし郁子議員(虹とみどりの会)の2人が立ちました。
意見書採択反対の討論はなく、反対は39人中8人、退席が1人いました。
(正式な数字は後日お知らせします)


┏┓
┗■3.川内原発ゲート前集会 こぼれ話
 |  「トイレも使わせない」という九州電力(展示館)のいやがらせ
 └──── 有賀精一(東京日野市議会議員、
            反原発自治体議員・市民連盟)

○ 1月25日、午前10時前、貸し切りバスは、川内原発ゲート前に到着。
 九電職員、警備員、公安警察の方が多数お出迎えである。
○ 抗議集会を前に、用足しにと、私を含め6名ほどで、近くにある展示館駐車場の脇のトイレ向かった。すると、某○○の警備会社の社員が4名ほどが前に立って、私たちの行く手を阻止しようとするではないか。みんなで抗議の声を上げ、「オシッコ出ちゃう」などと口々に叫び押し問答を繰り広げた。4名ほどで防ぎきれるわけはなく、あっという間に、阻止線は突破され、警備員たちも妨害をやめた。
そして、「すみません」と苦笑いを浮かべながら、お詫びをし、「どうぞお使いください」といったのである。
 もちろんその場には九州電力の社員は1人もいない。おそらく、トイレを使わせるなとだけ、警備会社の社員に命令だけしたのだろう。
 聞くところによると、この展示館は1年中無休を自慢にして開館し、どうぞお入りくださいというのが通例らしい。(展示館内のトイレのことではない)
○ 私たちの抗議行動に対する嫌がらせとして、この日は展示館を休みにし、その「駐車場にあるトイレ」すら使わせないことにしたのだ。
 九州における、最大企業としてまさに地域に君臨しているのがこの会社であるが、社会的に責任を果たすべき企業として、この対応はどう評価したら良いのだろうか。同時に、この会社に再稼働を任せラレルカとの不安もよぎった。
 トイレに入りすっきりし、警備員の皆さんにも「ありがとうございました」とお礼を述べた。警備員さんも本当にいい迷惑であったにちがいない。


┏┓
┗■4.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
 └──── 

 ◆TPPに加盟してしまうと、原発が止められなくなる?!
  TPP交渉止めよう!~TPPの真実と交渉を止めるには~

日時:2015年2月28日(土)13:30-17:00(16:30終了)
会場:連雀コミュニティセンター大会議室(JR三鷹駅南口徒歩12分)
講師:山田正彦氏 元農林水産大臣・弁護士
    「TPP交渉差止・違憲訴訟」の会 幹事長
   内田聖子氏 アジア太平洋資料センター「PARC」事務局長
主催:『ママデモ』 連絡:魚ずみ chie-suareangelsofthegod@ezweb.ne.jp
             ヒロオカ 080-1948-5097
   『ママデモ』HP http://happymamademo.jimdo.com/
参加費・予約500円 当日800円

『TPPは日本・米国を中心とした環太平洋地域による経済連携協定(EPA)の意味。日本で一番TPPに加盟したいのは経団連(日本の大企業集団)大企業に都合の良い政策で中小企業・一般人をますます苦しい生活にしていこうとしている。そして大企業は利益のため原発を止めたくないから、原発を止めることは、TPP加盟により今以上に困難になるであろう。…』


 ◆講演会「ウクライナからタチアナ女史を迎えて」
  「チェルノブイリから29年、何が起きていたのか?」

 福島原発事故から4年が経ち、福島県の検査で、1巡目は「異常なし」だったのに、2巡目の甲状腺検査で、1人の子がガンと確定し、ガンの「疑い」の子は7人に。「疑い」が、ガンである確率は、98%です。事故前は年に1人も出なかった甲状腺ガンが、4年目も増加中。
 ウクライナでは5年目から増加した様々な疾患が増加しました。
その後、子どもたちの健康はどうなったのか、安全基金とのプロジェクトで改善した様子とは?-タチアナ女史が語ります。

2月28日(土)13:30~17:00 埼玉講演(さいたま産業文化センター)
3月1日(日)13:30~17:00 郡山講演(郡山女子大学芸術館1階大教室)
3月2日(月)13:00~16:30 東京講演会
             (衆議院第一議員会館多目的ホール)
主催:『食品と暮らしの安全』TEL 048-851-1212
※さいたま講演・東京講演会は資料代1000円。郡山講演会は無料。



┏┓
┗■5.テント日誌2月23日(月)
 |  経産省前テントひろば1262日 商業用原発停止526日
 |  テントひろば緊急記者会見があった…右翼の妨害あり
 |  三輪さんがユーチューブにアップ
 └──── (I・K)

 今日は26日のテント裁判判決前「テントひろば緊急記者会見」があった。朝からの雨がやんで太陽が顔を出して天も私たちの味方をしている様に思えた。
 1時少し前テントに着くともうテーブルを出してマイクなどの用意が整っていた。私は受付の用意だけして時間になるのを待つ。どのくらいのメディアが来てくれるか心配だったが、前回のときより多くの記者が集まった。
 Kさんの司会で渕上さん、大口弁護士、河合弁護団長の力強い発言の後、突然右翼の街宣車がやって来て大声で『原発は重要なエネルギー』などと大声でわめいて会見の邪魔をした。車から降りてきて妨害しようとしたが、警官に止められてやむなく去る。
 正清さんが騒音にもめげず原発は世界の問題である事を力説した。双葉町から避難しているKさんがテントに来て救われた話を切々とし、当事者として発言を仰せつかった私の番になり、話し始めたら右翼が戻ってきてまたわめき始めたので頭の中が真っ白になり思っていた言葉が消えてしまった。伝えたい事がちゃんといえなくて残念!
 記者からの憲法とのからみの質問があり大口弁護士が詳しく説明してくれた。
早々と三輪さんがユーチューブにアップして下さいましたのでご覧下さい。
   https://www.youtube.com/watch?v=88ezeeW2Dok

テントでの「お話と座談」(トーク)
2月25日(水)18時30分より、森達也さんの話と座談(時間は予定)
連絡:テント(070-6473-1947)か三上(090-3908-7330)へ


┏┓
┗■6.新聞より1つ
 └──── 

 ◆「26日判決 一方的に連絡」 脱原発テント団体 地裁の決定に抗議

 東京・霞が関の経済産業省の敷地に脱原発派の市民グループが張ったテントの撤去を国が求めた訴訟で、(中略)
グループのメンバーや弁護士らが23日、テント前で記者会見した。(中略)
 弁護団の大口昭彦弁護士(70)は「裁判所は、新年度に原発を再稼働させたい経産省の言いなり。3月までにテントを撤去させようという暴挙だ」と訴えた。
 福島県双葉町から東京都港区に避難し、テントに通う亀屋幸子さん(70)は「東京に来て泣くことしかできなかった私を励まし、助けてくれたのはテントの皆さん。国や東電は何かしてくれたか。撤去すべきはテントではなく原発です」と声を震わせた。(後略) (2月24日東京新聞より抜粋)
たんぽぽ舎です。【TMM:No2414】
2015年2月23日(月)地震と原発事故情報-8つの情報をお知らせします
                           転送歓迎
━━━━━━━
★1.テントが危ない!「経産省前テントひろば」を守ろうの集い
   活発な意見・アイデア、沖縄からも、浜岡からも発言
   2月22日(日)100人集会の内容    柳田 真(たんぽぽ舎)
★2.高浜原発再稼働、反対が85% 岐阜での街頭シール投票
                 近藤ゆり子(徳山ダム建設中止を求める会事務局長)
★3.関西電力東京支店前で20人以上で抗議、
   官邸前へのウォーミングアップ大成功
   2月20日第137回官邸前・国会前抗議行動報告
                 にしざきやよい(たんぽぽ舎ボランティア)
★4.福島第一原発の最新情報 液体廃棄物(汚染水)の貯留量、
   大気中への放射性物質(セシウム134・137)の放出量
   凍土方式遮水壁(陸側遮水壁)         春橋哲史
★5.「今は福島のこと、明日はあなたの町のことかも…」
   3月1日(日)のたんぽぽ舎26周年・27回総会の準備進む
   福島・木幡ますみさんの講演テーマの(サブテーマ)-追加です
★6.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
  ◆3/7『もんじゅ西村・遺品請求訴訟 報告集会』
      報告:大口昭彦弁護士、酒田芳人弁護士、西村トシ子(原告)
      主催:もんじゅ・西村怪死事件の真相を究明する会
★7.漁業者、国民の理解を得られない汚染水の海洋放出は絶対に
   おこなわないよう強く求める
   東京電力福島第一原子力発電所放射能汚染水対策にかかる要望書
                        全国漁業協同組合連合会
★8.新聞より2つ
  ◆浜岡原発3号機 審査申請先送り 中部電力
   データ解析に時間     (2月23日朝日新聞見出しより)
  ◆反原発 小出助教、退職へ 講演は続行 京大原子炉実験所
                (2月19日毎日新聞夕刊より抜粋)
━━━━━━━
※2/24学習会にご参加を!「東電は責任をとれ」連続講座第13回の案内
 原発事故と環境汚染(3回連続講座その3)
 『原発事故・放射能汚染防止法の制定を』

 日 時:2月24日(火)19時より21時
 講 師:藤原寿和(ふじわら としかず)さん
 よびかけ:経産省前テントひろば、たんぽぽ舎 賛同108団体
 参加費:800円(学生400円)
━━━━━━━

┏┓
┗■1.テントが危ない!「経産省前テントひろば」を守ろうの集い
 |  活発な意見・アイデア、沖縄からも、浜岡からも発言
 |  2月22日(日)100人集会の内容
 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎)

○ 2月22日(日)午後、「スペースたんぽぽ」で、『テントが危ない!「経産省前テントひろば」を守ろう100人集会』が開かれました。主催は、たんぽぽ舎と「テント応援団」の二者の共催。
○ 主催者からの発言…「経産省前テントひろば」は3年半もよく頑張って維持してきた。それが安倍内閣と電力会社の原発再稼働推進に伴って、《じゃまもの》として、司法の名で撤去されようとしている。
 沖縄辺野古の闘争でもテントが撤去されようとしている(2月26日らしい)。「原発やめろ、再稼働やめろ」の象徴-全国の反原発の象徴的な存在のテントを守ろう。今日のような集い(テントを守ろう)があちこちで開かれてほしい。
○ 発言は、のべ30名もの方々から、多様で多彩な発言・アイデア発表がありました。前半は主催者が発言を依頼した方、後半は参加者が自由に発言、テントを守ろうのアイデア・意見を述べるものでした。
 前半の主な発言者-冨田杏二(テント応援団)、正清太一(経産省前テントひろば)、渕上太郎(経産省前テントひろば)、沼倉潤(たんぽぽ舎)、一瀬敬一郎(弁護士)、内海洋子(ハガキ運動)の各氏から。
○ 「浜岡原発を考える静岡ネットワーク」代表・鈴木卓馬さん
 『静岡でも「経産省前テントひろば」の高い評価と応援の気持が広がっている。浜岡原発5機のうち、1・2号機は廃炉、5号機は海水浸水、故に4号機が来年規制委に申請予定。私たちは、「日本と原発」の上映運動を3月、4月静岡県下で10数カ所でおこなう。』
○ 「沖縄大学特別研究員」毛利孝雄さん
 沖縄の闘いの映像上映の後、3つ学んだ点を話された。1つは、一人でもやれることをやる-その集積としてのオスプレイ反対闘争、2つは、“現場”をつくりだす-辺野古18年、高江8年、普天間2年の闘い、3つは、あきらめないこと、絶対に。沖縄の話は、テントの闘いとよく似ていて教訓的だった。
○ 後半は、参加者からの自由発言。20人近くが発言。テント裁判の2月26日に大結集しよう。もしテント撤去となるならば、赤い傘-1000本で抗議しよう、経産省を人間の鎖で包囲しよう、等々の多くの意見が出てにぎやかでした。


┏┓
┗■2.高浜原発再稼働、反対が85% 岐阜での街頭シール投票
 └──── 近藤ゆり子(徳山ダム建設中止を求める会事務局長)

 原子力規制委が高浜原発に「お墨付き」を与えた2月12日、岐阜で『高浜原発再稼働 賛成? 反対? 街頭シール投票』を行いました。
2月13日の岐阜新聞朝刊記事も含めて、以下にアップしました。

高浜原発再稼働、反対が85% 岐阜での街頭シール投票
http://ameblo.jp/gifuheiwa/entry-11989391683.html

 2012年の大飯原発再稼働問題のときの街頭シール投票と比較しても、格段に「反対」の声が大きくなっています(※)
だのに安倍政権の方向は、再稼働一直線。
国民の声に全く耳を傾けないこのありようが、安倍のいう「戦後レジームからの脱却」ということらしい。
この暴走許すまじ。
※このとき岐阜市では「反対」は78.3%、岐阜県8箇所では69.5%、全国54箇所では71.0%でした。詳細は下記ブログ内に記載。
   徳山ダム建設中止を求める会事務局長ブログ  http://tokuyamad.exblog.jp/ 


┏┓
┗■3.関西電力東京支社前で20人以上で抗議、
 |  官邸前へのウォーミングアップ大成功
 |  2月20日第137回官邸前・国会前抗議行動報告
 └──── にしざきやよい(たんぽぽ舎ボランティア)

○ 今日も、関西電力東京支社前での抗議から金曜抗議行動が始まりました。たんぽぽ舎から出発-移動して関西電力東京支社前(日比谷公園そばの富国生命ビル)に着くとすでに、先に着いた人たちが、横断幕を掲げ、コールも始まっていた。いつもは6、7人の行動だが、今日は、ざっと数えて20人以上いる。賑やかで元気!のぼり旗に道行く人も、関心ひときわ。「このビル9階関西電力」のプラカードも沢山揚げて、なかなかアピール力ありました。引き続く、火炎瓶テツさんのコールに送られて、私達は官邸前へ、途中の経産省前テント広場もいつもより賑わっている感じ、テントは26日の裁判を控え、皆んなが危機感を共有している。
○ この象徴的場をなくしてはならない!みんなでテントを応援しよう!何が出来るか考えよう!と思いつつ、持ち場の国会前へ。
 ここもなんかいつもより人が多い、『冬来たりなば春遠からじ』再稼働、再稼働の勢いで、暗くなりがちだけど、芽の出る所には芽が出て、暖かくて明るい春がきっと来ると実感。
 それに今日はとっても嬉しい事が有りました。しばらく官邸前でお顔を見なかった方が久しぶりに来ていて、感激の対面、お体でも悪くしているのでは?と思っていたので、お仕事が忙しかったと聞き、大安心o(^▽^)o、皆んなそれぞれ、そんな人が、気になっている人が、いるのでは?
 しばらく官邸前に来てない方も、もうすぐ春です、是非一緒に声をあげましょう。待ってますよー!


┏┓
┗■4.福島第一原発の最新情報 液体廃棄物(汚染水)の貯留量、
 |  大気中への放射性物質(セシウム134・137)の放出量
 |  凍土方式遮水壁(陸側遮水壁)
 └──── 春橋哲史

○液体廃棄物(汚染水)の貯留量は、2月19日現在、約60.9万トン
 その内、ALPS処理待ち水が約26.3万トン、同処理済み水が約31.4万トン
 設置済みタンクの貯留容量上限は約78.1万トン
○1~4号機原子炉建屋から大気中への放射性物質(セシウム134・137)の放出量
 14年12月 約90万ベクレル/時(日量換算で約2160万ベクレル)
 15年1月 約80万ベクレル/時(同 約1920万ベクレル)
(放出量の数字は、1月29日開催の「廃炉・汚染水対策チーム会合 第14回事務局会議」に、東電が提出した「環境線量低減対策」より)
○凍土方式遮水壁(陸側遮水壁)造成の為のボーリング
:2月17日現在、2049本予定中1274本。全体の約62.2%終了。
 凍土壁に関しては、2月9日に開催された『第31回特定原子力施設監視・評価検討会合』(注/特定原子力施設=福島第一原発)で、更田豊志委員(原子力規制委員長代理)や規制庁の担当者から、「注ぎ込むリソースに比して、必要性や効果が乏しいのではないか。岸壁には海側遮水壁が有り、完全閉合すれば、『洩らさない』効果は充分に見込める。地下水の建屋への流入抑制についても、地下水サブドレンが稼働すれば、相当期待できる」との意見が出されました。
 更田委員は、「『念の為』とか『重層的』という説明は言葉の遊びだと思っている」とも言い、次回会合で、東京電力が、凍土壁の必要性や効果の根拠を改めて説明することになりました。
 成り行きによっては、約320億円の国費が投じられる凍土壁造成計画が「大幅変更」「大幅延期」「中止」を迫られる可能性も有ります。そうなれば、予算を認めた国会の判断根拠が問われますし、問うていかなければいけません。
 私は凍土壁造成計画には反対ですが、結果がどうあれ、監視・評価検討会合の議論からは目が離せないと思っています。
○この内容は、2月20日に金曜行動(国会前・希望のエリア)でスピーチした内容を加筆・訂正したものです。


┏┓
┗■5.「今は福島のこと、明日はあなたの町のことかも…」
 |  3月1日(日)のたんぽぽ舎26周年・27回総会の準備進む
 |  福島・木幡ますみさんの講演テーマの(サブテーマ)-追加です
 └──── たんぽぽ舎

 たんぽぽ舎は今、26周年・27回総会=3月1日(日)の準備に追われています。普段は再稼働阻止の活動(川内原発、高浜原発反対の東京支社として)や、毎週金曜行動(週刊金曜ビラの作成や配布)などでワサワサしていますが、現在はプラスして3月1日(日)の総会の準備です。
 当日、講演者のうち、福島の木幡ますみさんの講演テーマにサブタイトルが付きましたので、お知らせします。
 従来=福島の現状:2011年3月から現在に至る大熊町の状況
 サブタイトル=今は福島のこと、明日はあなたの町のことかも…
 木幡さん(今も福島の仮設住まい、実に4年目になりました)の話は最近風化してきていると言われる福島の実像について、なまなましい現場の話、そして今後へのヒント(再稼働阻止)につながります。
 是非、聞いてほしい、おススメの講演です。

      『たんぽぽ舎第27回総会・26周年』

 日 時:3月1日(日)
 会 場:「スペースたんぽぽ」(総会と講演) 開場13:00 13:30開会
  第1部:第27回総会
  第2部:記念講演
      講師:木幡ますみさん『福島の現状』
         「今は福島のこと、明日はあなたの町のことかも…」
      講師:山崎久隆さん 『原発再稼働!何が問題か』
  第3部:懇親会(会場:5F)
 参加費:第1部無料 第2部800円 第3部2500円  2・3部通し3000円
 ※総会も含め、どなたでもご参加いただけます。


┏┓
┗■6.メルマガ読者からイベント案内(問い合わせは主催者へお願いします)
 └──── 

 ◆『もんじゅ西村・遺品請求訴訟 報告集会』

日 時:3月7日(土)14時~(開場13:30)
場 所:シアター1010 アトリエ
     (千住ミルディス1番館10F・マルイ北千住)
          交通:「北千住駅」西口出口より1分 千代田線・日比谷線・東武スカイツリー
報告者:大口昭彦弁護士、酒田芳人弁護士、西村トシ子(原告)
参加費:500円(資料代含)
提訴日:2015年2月13 日  被告  警視庁中央警察署長、東京都
内容:1995年12月、動燃「もんじゅ」でナトリウム漏えい事故が発生。現場撮影ビデオ改竄と隠蔽が明るみとなり、総務部次長の西村成生さんは隠蔽問題の内部調査を命じられ、1996年1月、記者会見後に謎の死を遂げた。警察はセンターホテル東京8階から飛び降り自殺と発表したが遺体損傷が軽微、遺書の筆跡が異なる等不審な点が多い。19年経った今も、中央警察署は遺品の一部しか遺族に返還しない。死の真相を明らかにする為に中央警察署及び所管する東京都を新たに提訴。報告集会に是非来て下さい。
【主 催】もんじゅ・西村怪死事件の真相を究明する会
【連絡先】電話:080-1082-9980 メール:mlf20805@nifty.com(高瀬)


┏┓
┗■7.漁業者、国民の理解を得られない汚染水の海洋放出は絶対に
 |  おこなわないよう強く求める
 |  東京電力福島第一原子力発電所放射能汚染水対策にかかる要望書
 └──── 全国漁業協同組合連合会

経済産業大臣 宮沢洋一 殿

○ 1月21日の第51回原子力規制委員会において合意された「東京電力(株)福島第一原発の中期的リスクの低減目標マップ(平成27年1月版)」において、貯蔵液体放射性廃棄物総量削減のための対策として、平成29年以降に「多核種除去設備(ALPS)処理水の規制基準を満足する形での海洋放出等」を行うことが明文化された。
 原発事故発生以来、我々漁業者が、汚染水の海への放出・漏出を行わないよう、再三再四強く求めてきたにもかかわらず、同委員会において、海洋放出等を前提とした方針が示されたことは極めて遺憾である。
 本格操業の再開を心待ちにしている地元漁業者の不安は大きく、また、国内外での風評被害の広がりなど、我が国の漁業の将来に与える影響は計り知れない。
 原子力規制委員会は、今回、厳しく規制すべきところを緩和するような方針を示した理由、海洋放出による健康・環境への影響が無いとする根拠等を漁業者のみならず国民全体に丁寧に説明すべきである。
○ 国におかれては、廃炉に至る工程において、原子力災害対策本部の「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中期長期ロードマップ」における、汚染水の海への安易な放出を行わないとする方針を今後も継続し、漁業者、国民の理解を得られない汚染水の海洋放出は絶対に行わないよう強く求めるものである。
※以下、全国1都2府46県の全ての漁業組合名が一覧表でならんで抗議し、要望している。
 https://www.zengyoren.or.jp/cmsupload/press/99/20150127130054.pdf 


┏┓
┗■8.新聞より2つ
 └──── 

 ◆浜岡原発3号機 審査申請先送り 中部電力
  データ解析に時間  (2月23日朝日新聞見出しより)


 ◆反原発 小出助教、退職へ 講演は続行 京大原子炉実験所

 京都大学原子炉実験所(大阪府熊取-くまとり-町)の研究者として、40年以上、原発の危険性を指摘し続けてきた小出裕章(こいで・ひろあき)助教(65)が3月末で定年退職を迎える。(中略)
 退職後は「山歩きなどを楽しみたい」と、自然が豊かな長野県に移住する計画を立てている。一方で「徐々に身を引きたいが、福島事故で苦難の底にいる人たちを考えれば、簡単には引き下がれない」と話し、既に7月末まで講演の予定が入っているという。(後略)
   (2月19日毎日新聞夕刊より抜粋)
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
takeshijo
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
カウンター
忍者ブログ [PR]

Template by decoboko.jp